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お金を貸していた人が亡くなった場合

tatuta1991の回答

回答No.4

>財産放棄は確か相続を知った日から3ヶ月のうちに続きをしないと出来ないと思ったのですが、財産放棄した場合もう1銭も戻らないと思いますが・・・間違っていませんか?その放棄した財産から返済されるわけではないですよね? No.2さんのとおり、相続人全員(妻、子供、親、兄弟)が放棄したら遺産の中から返済されます。相続財産管理人が選任されて、その者が返済義務のあるものを返済していくんです。破産に似ています。 >家がその亡くなった人のものなら放棄した場合、出て行かなければならないということですか? 必ずしも出て行く事はないです。家族が相続を放棄しても、亡くなった方の兄弟が相続し、家がその兄弟のモノとなっても、借りて住むという可能性も無いわけではないですから。 >また労災も放棄しても受け取れるということでしょうか? 労災の遺族一時給付金は、相続財産には当たらないという事で、相続放棄しても受け取れます。 >亡くなった人はあちこちに借金をしているそうで、自宅も亡くなった人の親の名義にしてあるそうです。勿論、その名義人は死んでいますが、そういった死んでいる人の名義のままにしておくことも出来るのですか? できます。名義変更しなければそのままです。 >その場合、亡くなった人の財産にはならないのですか? 亡くなった親の相続人全員が共同で持っている扱いになりますので、一部その人の財産になります。 >長男で跡取りなのですが別に兄弟がいるらしいのでその家の半分は兄弟のものになるのでしょうか? 亡くなった親の相続関係(いつ亡くなったか、何人相続人がいるのか)によって、状況が変わりますので、正確には判断できませんが、半分は兄弟のモノになっている可能性はあるかもしれないですね。 >また、そうなった場合放棄するとどうなるのですか? 妻、子供が相続放棄すれば、(その親が亡くなっていますので)兄弟が相続します。 >また、財産放棄した場合何か書類があるのですか? No.3のとおりです。 >財産放棄したからと言われて実際はしていないなどありえないでしょうか? ありえるでしょうね。財産放棄(正確には相続放棄といいますが)、その正確な手続きを踏ます、親戚などに「放棄した」と言えば、「放棄」と勘違いしている可能性もありますし、わざと借金を返済しない為にそう述べる可能性もあります。なので相続放棄陳述受理証明書は見せてもらった方がよいでしょう。

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