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死亡→即相続 財産分配ですか?専門家の方宜しくお願いします

Domenicaの回答

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  • Domenica
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回答No.4

#3です。 一生の間に相続なんて何度もないので、多くの人は経験が乏しいまま相続の手続きに当たらなければなりません。 しかも、関わってくるのが民法などの法律で、それらは素人にも分かりやすく書いて…ないんですよね。 さらには、間違った知識をどこかしこで得てきて、自慢げに話したりする人がいるので、本当に困ります。 私は金融機関に勤務していまして、預貯金や住宅ローンの仕事をしていたこともありましたので、お客さまの相続があり、仕事上において実践で知識を得ていきました(プラス、FPなどの資格試験)。 『遺留分』というのは、「法定相続人の一部に認められた、最低限の分与にあずかる権利」とでも言うべきものです。 『遺留分』は、民法1028条に規定されています。 例えば、「全財産を○○○○に相続させる。」という趣旨の『遺言』があったとします。 その○○○○が赤の他人だった場合、故人の遺志を尊重したいのはやまやまですけれど、血の繋がりのある『遺族』としては、なかなか納得しがたいのではないでしょうか?(夫が亡くなり、妻が遺されたとして、法定相続人も妻1人の場合、夫の遺言が「全財産を○○○○(夫の愛人の名前)に相続させる。」という内容でしたら…?) 他人でなくても、誰かが独り占めするような場合には、いろいろ揉めることになると思います。 そこで、(法定相続人が被相続人の親である場合を除いて)「法定相続分の2分の1」が『遺留分』となっています。 ただし、兄弟姉妹には『遺留分』はありません。 ですから、法定相続人が妻だけの場合、夫の遺言が「全財産を○○○○(夫の愛人の名前)に相続させる。」という内容であっても、妻が『遺留分減殺請求(い・りゅう・ぶん・げん・さい・せい・きゅう)』という手続きを取ることによって、妻は夫の愛人に夫の遺産を全部を持っていかれることはなく、夫の遺産の半分を手に入れることができるんです。 この場合ですと、「全財産を○○○○(夫の愛人の名前)に相続させる。」という内容の夫の遺言は、『夫の遺産のうち半分は妻の遺留分(遺言がなければ『法定相続割合』により100%妻の物になったはず。そこで「全体の2分の1」が妻の遺留分となるんです)であるにもかかわらず、全財産をそれ以外の人に相続させようとしているので、妻の遺留分を侵害している』となります。 まず手始めに『法定相続割合』を捉えることから始められると分かりやすいと思います。 > 遺言で私がマンションを相続し 現金はないと言う場合に 遺留分侵害となり マンションを売りさばき現金に変え分与せざるおえない事になるのでしょうか。。 マンション以外に全く財産がない場合、預貯金も有価証券も何もない場合、マンションだけがご主人の『遺産』になりますよね。 ご主人の『子』が4人であれば、ご質問者さまとその4人の『子(仮にA、B、C、Dとします)』が、『法定相続人』となります。 この場合の『法定相続割合』は、 ・ご質問者さま…2分の1 ・子A…2分の1÷4=8分の1 ・子B…2分の1÷4=8分の1 ・子C…2分の1÷4=8分の1 ・子D…2分の1÷4=8分の1 となります。 そして、 ・子A、B、C、Dの『遺留分』は、8分の1の半分=16分の1となります。 子A、B、C、Dには、それぞれ全財産の16分の1ずつは相続させなければ、子A、B、C、Dは『遺留分』を侵害されたことになります。 ですから、「マンション(=全財産)をご質問者さまに相続させる」という遺言は、子A、B、C、Dの『遺留分を侵害している』ということになります。 ですが、マンションは「1個」です。 これを前述のように「分ける」のは難しそうですよね。 方法は2つあります。 ・マンションの『持分』を、子A16分の1、子B16分の1、子C16分の1、子D16分の1、ご質問者さま16分の12とする ・マンションをご質問者さまのものとして、子A、B、C、Dには、マンションの資産価値の16分の1に相当する額(4,000万円のマンションならば、それぞれ250万円ずつ)を現金等で渡す という方法です。 この額を子A、B、C、Dに渡すことができなければ、残念ながらマンションを売って「お金」を用意するしかないでしょう。 マンションを担保にしてお金を借りるのはやめた方がいいですよ。

noname#81722
質問者

お礼

こんなにご丁寧に時間を費やしても頂き DOmenicaさんに感謝します。そしてこのサイトにも。有難うございます お金に絡む事など今まで関心もなく生きて来ましたが 一年一年色んな事が気になる歳になりました。 中々 人間の内部の話しになりますので 周りに話す事でもないし・・イヤラシイ話しのようで。全くの見ず知らずの方に このサイトでここまで解りやすく 優しく教えて頂いた事に感謝します。納得できました!

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