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夫の扶養から外れた場合

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.3

>(1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか? あなたのご主人の加入している保険は、政府管掌保険(〇〇社会保険事務局)でしょうか。会社独自の〇〇健康保険組合でしょうか。 保険証の「保険者」のところを確認してみてください。 政府管掌保険であれば、年間収入見込みが130万円を超えないとなったときから、ご主人の扶養に入れます。 しかし、健保組合だと130万円の捉え方が違う場合もあり、組合によっては前年の収入が130万円を越えていると扶養にできないところもあるようです。 ご主人の会社もしくは健保組合の事務局に直接聞かれたほうがいいと思います。 それと、「10月から扶養を外れる」ということですが、年間130万円というのは、向こう1年間に換算して130万円の収入見込みがあるとわかった時点、つまり月額108333円以上の収入が継続的にあった時点で、被扶養者とは認められず扶養をはずれなければいけません。 収入の計が130万円になった時点ではありません。 すでに、貴方は月額108333円以上の収入があるのではないでしょうか。 ご主人の会社もしくは社会保険事務所、健保組合の事務局にどうすればいいのか、早急に確認したほうがいいと思います。 >(2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付するという事でよろしいでしょうか? そうです。 来年の6月に「納税通知書」と「納付書(年4回で納付)」が送られてきます。 >(3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか? 収入170万円―給与所得控除68万円(収入の額によって変わります)=給与所得102万円 所得税は、この所得から、基礎控除38万円、社会保険料控除14千円(仮の数字)を引いた626000円に対して、5%の税率をかけた31300円です。 生命保険料を払っていれば、最高で50000円の控除がありますので、その分(2500円)安くなります。 住民税は、所得から、基礎控除33万円、社会保険料控除14千円(仮の数字)を引いた 676000円に対して税金がかかります。 「均等割額」が4000円くらい(市町村によって多少額が異なります) 「所得割額」が税率10%かけて67600円で、調整控除額2500円を引き 65100円で計69100円 もし、生命保険料を払っていれば、最高で35000円の控除がありますので、その分(3500円)安くなります。 国保の保険料、国民年金はそれぞれ役所の担当課で聞けば教えてもらえます。

umekiti777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 知りたい事に全て的確にお答えいただいて、大変参考になりました。 住民税がちょっと痛いのですが、無理に収入を抑えることもなさそうですので、処理件数増やして、収入を上げようと思います。 正直収入月額10万8333円は超えています。。。 見込みの時点で外れなければいけない事は知っていたものの、8月は休みが多く、9月頃からの休職を考えていたので、130万円を超えないかも知れないし、と先送りにしてしまっていました;;

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