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代襲相続されるのでしょうか?

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.2

 B男が後妻と養子縁組でもしていない限り、相続する権利はありません。しかし、「先妻の妹が相続した」時点で先妻が死亡していれば先妻の子供であるA,Bの承諾がなければ全部、妹に行くはずはありません。また、先妻が生きていれば本人が承諾したことなので仕方ありません。

gardenia
質問者

補足

shoyosiさん、ご返答ありがとうございます。 >B男が後妻と養子縁組でもしていない限り、相続する権利はありません。 養子縁組になっていると思うのですが、正直ハッキリと分かっていません。 私の父(B男)が亡くなってしばらくしてから、祖父と後妻(祖母)に嘘や因縁をつけられ無理矢理縁を切ると言われて訳が分かりませんでした。もしかすると父(B男)が亡くなって私と妹が代襲相続できるからじゃないかと思って質問してみました。 >「先妻の妹が相続した」時点で先妻が死亡していれば先妻の子供であるA,Bの承諾がなければ全部、妹に行くはずはありません。 子のA.Bが小学生だった場合も承諾の必要があるのでしょうか?

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