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未公開会社の計算書類公告

インターネット公告についてお尋ねさせていただきます。 ある会社(B社とします)が、自社のホームページにを計算書類を公開してい ました。(平成19年12月頃まで公開していました) (当該会社のHPのIR情報のリンクから、計算書類のPDFファイルにアクセス可能) しかし、今年の1月B社のIR情報から当該PDFファイルへのリンクが切れました。 (どこにもリンクしていませんから、当該会社のトップページから公告へ アクセスする事はできません) しかし、念のために前にアクセスしたURLをそのまま入力すると、表示されます。 (WebServerには決算公告が保存され、他からのアクセスが可能であるが、当該  ファイルは、どのページともリンクしていない) そこで質問なのですが、B社は自社のホームページに公告を掲載して事になるので しょうか?  ※自社のWebServerに当該ファイルをアップしておけば、インターネット公告   したことになるのでしょうか?  ※それとも、リンクを辿ることができない状態では、公告を公開した事になら   ないのでしょうか? もしもご存知であれば、その根拠等もお示しいただけますと幸いです。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ご存知のとおり、有価証券報告書提出会社以外の株式会社であり、かつ定款に定める公告方法が官報または「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」である会社における計算書類のインターネット公告の根拠規定は、会社法440条3項となります。そして、同項の措置(いわゆるインターネット公告の措置)をとるに当たっては、URLを登記しなければなりません(911条3項27号、会社法施行規則220条1項1号、会社915条1項)。 この登記義務に違反したとき、すなわちURLの登記が無いとき、または登記されたURLから直接にもしくはリンクで計算書類の掲載に辿り着けないときは、440条3項の措置をおこなっていないものとされます(法令解釈)。 したがって、問題の会社において、URLの登記が無いとき、または登記されたURLから直接にもしくはリンクで計算書類の掲載に辿り着けないときは、問題の会社は440条3項の措置をおこなっていないことになります(※)。 この点、その会社はリンク切れを起こしているようですから、440条3項の措置をおこなっていないといえます(仮にリンクが切れていなくても、URLの登記をおこなっていないかまたは登記されたURLから計算書類掲載のページに辿り着けないときは、その計算書類の掲載は、440条3項の措置とはなりません)。 ※ この場合でも、問題の会社が定款の定めに従い官報または「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」(939条1項1号、2号)に計算書類を公告しているときは、公告義務違反にはなりません(440条)。

gutoku2
質問者

お礼

ありがとうございました。 常識的に考えて違法状態ですが、リンク切れを意識的に行っているので、これが許されるのかと思った次第です。 状況が分かり安心しました。

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その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.2の者です。 No.2では「計算書類」と書きましたが、法文上は「貸借対照表」が正しいものでしたね。お詫びして訂正いたします(No.2での「計算書類」を、すべて「貸借対照表」に読み替えていただけますでしょうか)。 なお、定款で公告方法を電子公告と定めた場合には話が変わって参りますが、これではないのだろうと推測しております。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

商業登記簿へ登録されているアドレス(URL)上に掲載してあれば、どこに掲載しても問題はなく、自社のホームページである必要はありません。 http://web-kessan.jp/faq.html

gutoku2
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 申し訳ありません。質問の言葉足らずで本旨が伝わりませんでした。 登録されているアドレスは、     http://www.beCompany.co.jp であった場合に 該当の公告ファイルは     http://www.beCompany.co.jp/company/pdf/12_bspl.pdf となっています。 しかし、公表されている http://www.beCompany.co.jp から、該当ファイル へのリンクが切られており、該当ファイルを表示することは一般的には不可能な状 態となっています。 (以前は、登録されているURLからリンクをたどって公告を表示することができ  ました。私は以前表示したURLを知っていますので当該公告を閲覧できます) このような状態で、インターネット公告が合法的に行われていると言えるので しょうか。 よろしくお願いいたします。

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