• ベストアンサー

遺産相続

遠縁の叔父の遺産相続についてお教えください。 親や妻子はいません。 兄弟が3人います(いました)。 (A)1人は他家に養子に行き、姓が違います。 (B)1人は死亡していますが、妻子がいます。 (C)1人は普通に健在です。 以上について、A,B(その妻子),Cに相続権はありますか。 多分違うと思いますが、その叔父の国籍がもしアメリカ(カリフォルニア州)だったらどうですか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

日本の場合ですが、この場合被相続人の相続人は兄弟で、他家に養子にいっていても、死んでも兄弟にはかわりありません、A,B,Cが相続人です。 ただし、Bは死亡していますのでBの相続分はBの子に相続権が移ります。妻には相続権はありません。

sakae819
質問者

お礼

早速にお教え頂きありがとうございます。 明快でよく分かりました。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    伯父(A)(私の父の兄)の遺産相続に関しての質問です。 伯父は独身で妻子はいません。 兄弟も私の父を含め全員亡くなっています。 兄弟の子供も私だけです。 但し、伯父の兄が婿養子に出て養子に取った息子(B)がいます。 伯父は90近い高齢で老人ホームに入っています。 普段から色々手伝ってあげているのも私と私の母です。 Bさんとは親戚付き合いはしていますが住まいが少し遠い事もあり冠婚葬祭で会うくらいです。 伯父は口頭では遺産は私に全て相続するとは言っています。 遺言状は書こうと思っていたのですが最近体調が悪くなってきて入院しており、この先遺言状を書けるかわかりません。 もし遺言状を作成出来ずに無くなった場合、甥の私には相続する権利があると思いますが、Bさんにも権利が発生するのでしょうか? また相続する権利が私一人の場合であれば、遺言状は必要無いのでしょうか? あったほうがなにかメリットがあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 遺産相続について教えて下さい。

    遺産相続について教えて下さい。 (例) 例えば、A家の娘さんが叔父のB家に幼少の頃に養子縁組した場合、B家の相続権は発生すると聞いた事がありますが、A家の相続権はどうなりますか? 養子縁組の場合と養子になっている場合と教えて下さい。 また、A家との血縁関係はどうなるのでしょうか? ◆A家B家は親戚で、B家に子供が出来なかった為、養子縁組か養子になっています。

  • 遺産相続について教えて下さい

    先日亡くなった大叔母の遺産相続について教えて下さい。 大叔母には実子が無く、夫(故人)の遠縁にあたる子供(A)を引き取り養育して70年近く同居していたのですが、養子縁組をしていませんでした。そのためA氏は大叔母名義の預金に手を出す事ができず、大叔母の兄の子である私の母(B)・叔父(C)、大叔母の妹の息子(D・E)、つまり大叔母の4人の甥・姪に対して相続放棄を求めています。 A氏は酒乱で大叔母にも辛くあたった不愉快な人物でしたので大叔母亡き後は親戚づきあいするつもりもありませんが、「何がどれだけ遺されたのか」をはっきり言わず、とにかく放棄の手続きを急いでいる様子には何だか納得いかないと母は言います。もしかしたらA氏の住んでいる土地や家も大叔母の名義になっているのかもしれません。 母は家や土地についてはたとえ権利があったとしてもそれを主張するつもりはありません。お金もいらないと言っています。遠方に住むD・E氏も欲しがらないと思います。 ただ母としては大叔母の通帳にあるお金の四分の一でいいから、ほとんど寝たきりの病人になっている叔父に分けてあげられないものかと思っています。しかしA氏がすんなり同意してくれるとは思えません。 そこで (1)法定相続人4人のうち3人が放棄した場合、大叔母の遺産はすべて残り1人(叔父C)のものになるのか? (2)A氏に遺留分は無いのか?養親子としての遺留分は無くても、70年近く同居してきたことは何らかの寄与にならないのか? (3)大叔母の遺産のうち、大叔母名義の通帳に遺されたお金の四分の一程度だけを叔父Cに相続させる、という手続きはどのように進めればよいのか? についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続について教えてください。

    遺産相続について教えてください。 A男とB子は再婚同士です。 A男には3人の子供(C男、D子、E子)、B子には1人の子供(F男)がいました。 B子の子供はB子の元夫に引き取られました。 A男の子3人とB子とは養子縁組をしていません。 A男はすでに亡くなっています。 B子が亡くなった場合の遺産相続の話です。 B子の遺産相続人はF男一人だけで正しいでしょうか。 また、B子の財産をC男、D子、E子にも残したい場合、 今からでも養子縁組を行えば大丈夫ですか? 養子縁組は役所に書類を提出するだけで簡単に行えると聞きました。 C男、D子、E子それぞれ結婚して家庭を持っています。 養子縁組をすることでそれぞれの配偶者、子供に何か影響がありますか。 養子縁組をした場合、B子の財産はC男、D子、E子、F男に4等分されますか? 以上、お詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

  • 子供無しの相続

    先般妻に先立たれ一人暮らしをしているアラフォー90歳の男性の事です。子供はおりません。 兄弟は兄D、姉B(他家へ養子縁組)、妹の4人兄弟でしたが、兄D、姉Bがなくなり、現在は妹Gだけとなっております。両親は他界 兄弟にはそれぞれ子供(姪、甥)がおります。この状態の場合、法定相続はどうなりますか? 特に養子縁組した姉の子Cにはどうなりますでしょうか? 親族の状況 1、両親他界 2、配偶者他界(配偶者の姪A1人、両親兄弟は他界) 3、姉B 他家へ養子縁組、そこから婿を取っている。子供C 一人あり 4、兄D 他界 子供(甥E)(姪F)健在 5、妹G 健在 子供(甥H)(姪I)健在

  • 遺産相続について

    妻子無し、両親他界、兄弟有りの場合、遺産は兄弟に均等に分割されますよね? 以下の状況・ケースの場合の遺産相続はどのようになるのでしょうか? 【状況】 両親他界、3人兄弟 A:妻子無し B:妻子有り C:妻子無し 【ケース1】 A,Bが事故に巻き込まれ両者即死(同時に死亡) Aの遺産はCが100%? 【ケース2】 A,Bが事故に巻き込まれ、Bが即死、Aは病院搬送後死亡(Bが先に死亡) Aの遺産はBが先に死亡して相続権を失ったので、Cが100%? 【ケース3】 A,Bが事故に巻き込まれ、Aが即死、Bは病院搬送後死亡(Aが先に死亡) Aの遺産はB,Cに50%ずつだが、Bが死亡したので、Cが50%、(結果的に)B妻子が50%? 詳しい方がおりましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 養子関連の相続権について

    AがもらわれてBへ養子にゆきました。 Aは他家の人と結婚して子供Cが生まれました。 Cの親AはBと協議離縁しました。 子供CはBにたいする相続権は(養子縁組中に生まれた子供なので)あるのでしょうか。 (戦後の新民法によってです)

  • 養子縁組と遺産相続について

    養子縁組と遺産相続について A(兄)B(妹)C(弟)は3人兄弟です(両親は既に他界) Aは初婚で、子連れ女性と結婚しました。(女性D 子E) Aは子Eと養子縁組をしており、AとDの間に子はいません。 Bは未婚。 Cは既婚(子なし)。  Dは昨年他界。 この先Aが他界した場合、法定相続人は養子E1人となるのでしょうか? (妹B弟Cは法定相続人に成り得ないのでしょうか?)

  • 養子の死亡 実母と養親の子(姉)が相続人

    養子の死亡 実母と養親の子(姉)が相続人 ある男性(Aさんとします)が、それなりの財産を残して亡くなられました。 Aさんは幼い頃他家に養子に出されており、養父母はかなり以前に亡くなっていますが、その養父母の実子(Aさんの姉に当たります。Bさんとします)が1人ご健在です。 ところが、そのBさんに話を伺ったところ、Aさんの実母(生みの母、甲さんとします)が、いまだご健在ではないかとご心配されているのです。 ここからが質問です。 1.仮に甲さんがご健在であった場合、Aさんとの相続割合はどうなりますでしょうか?   民法第889条に従い、甲さんの総取りになってしまうのでしょうか? 2.あまり詳しい状況をお話しすることが出来ませんが、Aさんの戸籍を見る限り、戸籍上から甲さんの行方を追うことが非常に困難な状況です。   相続放棄の申述期間内に一方の相続人(甲さん)の所在を確認することが大変に困難な場合、もう一方の相続人(Bさん)が相続手続を進めることは全く出来ないのでしょうか?   もしくは、Bさんにとって大幅に不利益になったりしてしまうのでしょうか?   3.戸籍に頼らず、甲さんの所在を確認する、何か良い知恵はないでしょうか?   (例えば新聞にAさんの死亡記事を載せて呼びかける、官報に記載を依頼する、など。    「探偵を依頼する」というのは、経費がかかり過ぎるため考えておりません) 特に、実務にお詳しい方からのご回答、ご意見をお待ちしております。 ※ なお前提として、Aさんは特別養子制度での養子ではありません。

  • 遺産相続についての質問です。

    遺産相続についての質問です。 Aは戦後すぐに死亡し、近頃その妻Bが亡くなったとします。 AとBの間には二人の子どもCとDがいましたが、妻Bが他界する前にC・Dとも亡くなっており、またCの妻も死亡しています。Dの妻は健在です。 C夫妻とD夫妻にはそれぞれ子どもE・FとG・Hがいて健在です。つまり、AとBの孫であるE・F・G・Hがいることになります。 その場合、Bが持っていた遺産は誰がどのように相続するのでしょうか。 AとBの孫であるE・F・G・Hでしょうか。Dの妻でしょうか。それとも5人でわけるのでしょうか。 また、一番よくわからないのは、Bの実家のだれかしらも相続するのか、ということです。 ちょっと勉強してみたのですが、代襲相続人がなんとかかんとか・・・よくわかりませんでした。 ご存知の方、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう