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著作物の引用について

小説を書いている者ですが、台詞の中で、文章では無く、 「山岡士郎かよ?(美味しんぼ)」や、 「十津川省三警部かよ?(西村京太郎トラベルミステリーシリーズ)」等と 登場人物名を使用する場合、引用を明記する必要があるのでしょうか? すみませんが、どうぞお教え下さい。宜しくお願い致します。

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回答No.2

原則として、キャラクターの「名前」には著作権が発生しないと考えるのが適当です(絵やイラスト、物語そのものが著作物になることはもちろんですが)。 著作物とは、思想・感情を創作的に表現したものをいいます(著作権法2条1項1号)。したがって、単なる「名前」は、「思想・感情の創作的表現」とはいえませんから、そもそも著作権法の保護対象ではない、ということができます。この点、個人の氏名や会社の商号が「著作物」ではないことと、何ら変わりありません。 もちろん、「名前」であっても、それが独立して著作物といい得るものであれば、著作権の対象となり得ます。 「山岡士郎」や「十津川省三」といった氏名は、ごくありふれたものと考えられ、またそれ自体から作者(命名者)の「思想・感情」を読み取ることはできませんから、著作物ではありません。 したがって、「引用」として出典を示す必要もありません。 ----- ただ、あるストーリーを読んだときに、作者の側からあからさまに「元ネタ」を示されると、読者としては興ざめする場合もあります。ある登場人物の言動や人物像を見たときに、「あ、これは西村京太郎の十津川省三の人物像をパクってるな」とか、「コロンボがそんな仕草をしてたな」とか、「こいつら、ホームズとワトソンみたいだな」とか、そういう部分を発見することが面白いこともあります。著作権法の点では特に問題ありませんが、ぜひ、ネタバレなしで、しかし分かる人には分かるような、面白い小説を書いてください。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html
nao-king
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 登場人物名を使うか否かが、自分の中では非常に大きな部分を占めており、引用の出典を記載しなければいけないのだったら……とも考えておりました。 その部分をカットしても、ストーリーは続くのですが、どうしてもワンクッションが欲しくて……。 もっと自分に想像力があれば、難なくクリア出来る問題なのかも知れないのですが、今の自分にはこの事が非常に大事だったのです。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

小説などの登場人物名を引用する場合 著作権がありますので、著作者に使用する趣旨などを説明して承諾・了解を得るようにして下さい。 承諾して頂かない限り使えません。 ご参考まで

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