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父の債務と廃業
- 父の債務と廃業についての相談
- 父が個人で事業を営んでおり廃業を考えているが、債務や根抵当権などの問題がある
- 弁護士や公認会計士に相談する前に、今の状況と処分したい資産について相談
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お困りのご様子、お察しします。 形式的な問題としては、このまま返済が滞り事故扱いになると、担保は強制的に処分(競売といいます)され、それでも足りなければ連帯保証人に請求が来ます。 保証協会が信金に弁済すると(これを代位弁済といいます)信金への債務はなくなりますが、今度は保証協会の求償債権として請求されます。 担保処分ですべて片付けばまだしも、足りない場合は保証人であるお母さんと弟さんが支払をして、それが出来なければ二人も自己破産しなければならないかもしれません。 ここからは実務的な話ですが、不動産を処分するとびっくりするくらい安くなるのが常です。評価額がいくらであろうと、結局欲しいと思う人の希望価格でしか売れないわけですから、よほど利用価値が高いものでないと処分価格は安くなりがちです。 特に競売は、裁判所が決める最低入札価格が既に時価の6~7割程度になるし、1回目の入札で決まらないと2回目は更に価格は低下します。 ですから競売ではなく、欲しい人を見つけて相対で値段交渉する「任意売却」とした方が高く売れることが多いです。 ただし任意売却するためには時間がかかるので、その間返済を猶予してもらう必要があります。 ですから、まずは債権者である信金と国民金融公庫に相談し、担保処分を手伝ってもらうことをお勧めします。 その過程で、居座っている親戚を立ち退かせる良い方法が見つかるかもしれません。 お母さん、弟さんの自己破産が防げることをお祈りしますが、不動産関係はすべて失うことを覚悟された方が良いと思います。
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- Hamida
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別に自己破産などしなくとも、資産を処分して、借入金を返済すれば、廃業できます。会計士は、会計業務の専門家で法律や司法書類作成の専門家ではありません。 借金の返済が出来ない場合は、すぐに連帯保証人に請求が回ります。 保証協会が弁済しても、今度は保証協会への返済義務が生じます。 土地に居直っている人は、賃貸借契約を結んで賃貸料を支払っていないのなら、司法書士に頼んで土地明け渡し請求書を送って、司法手続きを開始してください。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。
お礼
非常にわかりやすいご回答をありがとうございました。 改めて弁護士さんにも相談してみることにいたします。 債務者(の家族)としての意識というか、考えが甘かったんだなと本当に思うと共に、「お金を借りる」ということは恐ろしいことなのだとつくづく感じました。