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退職の仕方と有給のとり方について

今は従業員50人ぐらいの会社で勤めてますが、今の会社より 条件がいい就職先が見つかり、自分では明日からでも今の会社を退職 したと思ってます。 普通なら事情を上司に説明し、引き継ぎ等ちゃんとして退職すると 思いますが、当社の給料体系が非常に悪く、なかなか人か決まらず 最低でも3ヶ月は引っ張られそうです。 今までこうゆうのを何回も見てきて、いい加減嫌気が差しました。 そこであらゆる法(民法、労基法等)に従い、 仮に明日夕方退職願いを提出し(退職日は民法に定めてある通り14日後に設定)退職願いを 提出した翌日からすべて有給休暇を取得。というのはなんらかの規定に触れますか? 一応社員規則には退職は14日前までに、と記載はありますが 有給休暇は何日前までに告げる事、とは書いてません。 今の会社はかなり違法すれすれで従業員を働かせてるので何を言われるか分からず。自分が辞めるといいう発言に上司はかなり発狂し脅し等されそうです。万全に知識をつけて申し立てをしたいのでお願いします。

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回答No.3

ちゃんと引継ぎをしなければ損害賠償を請求されるおそれもありますから、引継ぎはしっかりしてください。 引継ぎさえしっかりすれば有給をとって可能な限り出社しないということは可能です。 有給は自由に利用でき、退社予定の人に対しては会社は時季変更権を行使できません。つまりあなたの有給取得を邪魔できないのです。 >有給休暇は何日前までに告げる事、とは書いてません。 これはあなたに有利ですね。というか、いまどきそんな就業規則を運用するなんて顧問弁護士もいないんでしょうね。規則上は有給日当日の始業前に告げることもできますが、混乱を避けるためは1日前に告げれば十分です。 つまりあなたの採るべきアクションは  辞職の14日前に辞職の意思表示をする(辞職であることを強調してください) →有給をとる →引継ぎをするようにと要求されたら引き継ぎはする →脅迫されたら「すべて労働基準監督署に報告します」と反論する ということになります。 ちなみに退職は雇用契約の合意解約の場合もあり、労働者の一方的な意思表示である辞職とは異なります。退職ではなく辞職であることはちゃんとアピールしてください。 「今の会社はかなり違法すれすれで従業員を働かせてるので何を言われるか分からず。自分が辞めるといいう発言に上司はかなり発狂し脅し等されそうです。」 脅してきたらすべて労働基準監督署に報告してください。

rega
質問者

お礼

お礼が遅れてすみませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.2

法的に可能かどうかということと、実際にそれが運用されるかということは、少しちがいます。 会社というのは、いろいろな条件で動いています。 「退職の通知を14日前まで」としているのは、業務の引き継ぎ等に、最低そのくらいの期間を要するからです。 その期間を丸々休んでしまっては、その意味がなくなります。 円満退職をするか強引に辞めるかは、あなたの自由ですが、まず上司に相談をして、反応を見ることが先決でしょう。 労働基準監督署まで持ち込むのは、最後の手段です。

回答No.1

退職の申請を14日前にとり、その14日全てを有休消化で費やそう、ということですね。 有休が14日もあることが羨ましい限りですが^^; そんなことより、ご質問に対する回答ですが、何ら違法性はないと思いますよ。 私も前の会社を辞める時、最後の10日は全て有休を使用しました。 むしろ、会社のほうからそういう方法をすすめられました。 うちは有休とれないから給料として買取という形をとっていたので、退職時に有休が残っていたら支払わないといけないからだと思いますが^^; なので、一般的には問題ないと思います。 上司の脅しに負けずに頑張ってください><

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