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これは痴漢に当たるのでしょうか

僕の知人の女性がとあるセミナーでの講義中後ろの人にいすのすき間から体には触られなかったけどスカート のすそをさわられたそうです。偶然じゃなくて明らかに自分から触ってきたそうです。体に触ってないしそんなに 長く触られてないので別に抵抗しなかったけど気持ち悪かったといってました。 体に触れてなくて衣服だけ触れてた場合って痴漢になりますか?

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

気持ち悪いですね>< 痴漢に当たるか?というのは、法的に見ると強制わいせつとか条例違反とかで立件されて有罪になるか?という意味で答えますと、有罪にするのは厳しいと思います。たぶん立件も厳しいかと。なので「痴漢にはならない」とお答えします。 しかしこういう人はエスカレートすると怖いから、自衛のために近づかないことをお勧めします。

noname#63304
質問者

お礼

これだけではさすがに厳しいですかね? 来週も講義があるみたいなんでちょっと不安そうだったし仲もいい人なんで力になろうかと思って質問しました。 もしエスカレートするようだったら周りの人や警察に相談するといいよってアドバイスでいいですかね? ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

そもそも「痴漢」というのが法的な用語ではなく、わいせつ的行為の総称と言えます。 痴漢の法根拠は次が適用されます。 東京都迷惑防止条例(他の都道府県でもほぼ同じです) 第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、 又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない 軽犯罪法 第一条 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、 又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又 は乱暴な言動で迷惑をかけた者 定義の一つに「相手の意に反する」と言うのがあります。 ですから「痴漢か」という問いに対して、あなたがそう思えばそうだしそう思わないのなら 痴漢ではないと言えます。 次のステップとしてではご質問の行為が逮捕できるかということになると、痴漢は現行犯が以外 は基本的に逮捕できません。 かりに被害相談をしても、証拠がないと立証できないので逮捕できません。 ただ、何かの講義であるのならまずは警察ではなく、その講義の主催者や管理者に相談するのが 先ではないでしょうか? その講義の会場に刑事を何人も張り込ませますか? あまり現実的には思いません。

noname#63304
質問者

補足

回答ありがとうございました >かりに被害相談をしても、証拠がないと立証できないので逮捕できません。 証拠としてスカートを提出した場合ってどうですかね? スカートに指紋が付いてるでしょうから被疑者の人の指紋と照らし合わせて一致すればいいのではないのかなあと考えました これはだめですかね?よろしかったらお返事ください

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