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遺産相続

遺産を戸籍上の子ではなく、 親族(姪や弟)に相続させたい場合、 どのような手続きが必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Domenica
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回答No.2

戸籍上の子には一切相続させずに、弟や姪に100%相続させるのは結構難しいです。 戸籍上の子には『遺留分(いりゅうぶん)』というものがありますので、例え『遺言』で「100%弟に相続させる」としても、「自分の法定相続分を侵害している」として、戸籍上の子が『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』をすると、『遺留分』として法定相続分の50%については、相続が認められてしまうのです。 まずは、戸籍上の子に「あなたには相続させない。」ということを納得してもらい、その上で戸籍上の子に『遺留分放棄』の手続きを取ってもらいます(民法1043条)。 『遺留分放棄』は、必ず『家庭裁判所』の許可を得ておかなければ効果がありません。 『遺留分放棄』は、必ず本人の自由意志によるものでなければ認められませんので、「戸籍上の子には一切相続させずに、弟や姪に100%相続させるのは結構難しい」んです。 配偶者、子、父母、祖父母など、実際に相続させたい人以外の人で、『遺留分』を持つ人がいる場合には、『遺言』を残すだけでは、被相続人の「願うとおり」には相続がされづらいのです。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見ごもっともであると理解できました。 追加の質問にお答え頂ければ幸いです。 戸籍上の子に知らせず、弟や姪に財産を生前贈与した場合にはどうなりますか?

その他の回答 (3)

noname#90012
noname#90012
回答No.4

相続排除手続き、と云うのがありますよ。 家庭裁判所か、でするんだったかなぁ。 そんなに難しくないように思う。 戸籍に明記されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

まず、親族(姪や弟)に相続させるという内容の遺言書を残すことです。 生前、子に「遺留分放棄」をしてもらうことができそうならいいですが、もし、そうでないなら、「遺留分」の請求には時効がありますので、それを待つ方法にかけるしかないでしょうね。 相続開始があった日から、1年間請求がされなければこの権利は消滅します。 また、相続開始を知らなかった場合でも10年間請求がなければ、この権利は消滅します。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

遺言で可能です。公正証書にすれば確実でしょう。 なお文面・かかるかも知れない相続税等は専門家にご相談ください。 ただし、相続人に先順位の子、直系尊属がいる場合には遺留分があり 侵害に対しては権利主張できます。 なお、前の質問に追加の回答をしておきます。

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