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アルバイトの所得について(扶養をこえてしまう場合)

はじめまして。 私は2つのアルバイトをしており、父の扶養に入っている為合計で年間96万円になるように気をつけてアルバイトをしています。 96万円以上稼いでしまうと、住民税が引かれるときいたのでこの金額に設定したのですが、 友人がそれ以上稼いでいても103万円以下であれば問題ないというように言っていました。 これは正しいのでしょうか? また、現在もうひとつアルバイトを増やそうと思っています。 その際に飲食業などの個人事業主、また派遣などなら申告をしていないから大丈夫だという話を聞いたのですが、その言葉の意味がよくわかりません。 アルバイトを探す際に、申告?をしているかしていないかの確認はどういった言葉ですれば良いのでしょうか。 またなぜ個人事業主や飲食業であれば103万円を超えても扶養から外れないのでしょうか。 どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

o24hi様、pianoneiroです。 他市の例、参考になりました。当方の認識不足でした。 扶養に関しては、o24hi様のいう税務上の扶養とは「扶養控除という所得控除に特化したいわゆる狭義の扶養」であって、職業会計人としては扶養という概念が存在すると考えております。 そしてその中で「扶養になる」という考え方が一人歩きをはじめ、実務においても慣習においても法がこれについて行っている様に感じております。 失礼致しました。

  • o24hi
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回答No.5

 すいません。一度に書けばよかったのですが… >結論としては、あなた自身が所得税・住民税ともに非課税となり、お父様があなたを扶養親族とする扶養控除を受けるためには給与年収は年収98万円以下… ・berry1212さんのお住まいの市区町村では,住民税が非課税になるボーダーラインが「年収96万円」のようですから,「年収98万円」ですと住民税がかかることになりますのでご注意ください。 ・このボーダーラインは,自治体によって多少違います。なぜなら,住民税が非課税になる前年中の合計所得金額は,市区町村の条例や規則で定めることされているからです。高いところでは100万円(東京都23区内)のところもありますし,低いところでは95万円程度のところもあります。 (東京都の例) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j4 ・「【個人住民税】個人住民税の均等割」を参照してください。 ---------------- ・住民税(個人の都道府県民税と市区町村民税)は,地方税法で定められているのですが,各都道府県や市区町村が実際に課税する場合は,各自治体の条例や規則でその内容を定めなければならないという法体系になっています。 ・大抵の自治体の条例や規則は,大部分について地方税法を引用していますので全国共通といえます。ただ,各自治体ごとに独自に定めている部分もあり,上記のボーダーラインもその一つです。 (例) ○横浜市市税条例 (個人の均等割の非課税) 第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。 → 給与所得の場合,「35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円」がポーターラインです。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020570001.html ○三次市市税条例 (個人の市民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。  (中略) 2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万 8,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。  → 同じく,「28万円+65万円=93万円」がポーターラインです。 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02401651.html

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >蛇足ですが、税には「扶養」という概念はありませんと述べておられる方がおりますが、「扶養義務」というものを法律で明確に定めているのは民法における私法的扶養義務のみであり、私的扶養が困難な場合のみ生活保護法・雇用保険法等による社会的公的扶養が開始されることになっております。… ・最後は省略して書きましたが,私が意図していることは最初に書きました,「扶養になる」というという考え方はないということです。 ・「社会保険の扶養」は,例えば退職されて配偶者の被扶養者になり,また就職して被扶養者でなくなる,というように文字通り年の途中で「扶養になる」ことも「ならない」こともできます。  一方,「税法上の扶養」は,ある年の年収により,結果的に親族のどなたかが扶養控除の対象にできるかどうかということですから,年の途中で「扶養になる」ことや「ならない」ことは概念としてありません。 ・以上が,私の記載の意図するところです。

回答No.3

>父の扶養に入っている為合計で年間96万円になるように気をつけて・・・ 扶養控除=お父上にて受けることができる所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【あなたの収入がアルバイトのみの場合の所得税・住民税】 所得税はアルバイト収入が103万円以下であれば、 ・アルバイト収入103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円 ・給与所得金額38万円-基礎控除38万円=課税所得0円となり非課税となります。 そしてこの場合では、あなたの給与所得金額は38万円以下なので、お父上にてあなたを扶養親族とする扶養控除38万円が認められます。 住民税の計算においても所得税と同額の給与所得控除額65万円があります。そして所得税の基礎控除38万円に対して住民税の基礎控除は33万円となっております。つまりアルバイト収入が65万円+33万円=98万円までなら住民税はかかりません。 地方税法上のこの基礎控除33万円はどの市区町村も同じですので96万円というのは98万円の誤りでしょう。 住んでいる役所にTELすれば教えてくれます。 なお、98万円を超える場合は、(収入金額-給与所得控除額65万円-基礎控除33万円)×10%に均等割を加えたものが住民税額となります。 【付記】 あなたが学生であるなら、条件次第で「勤労学生控除」という所得控除を受けることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除」は所得税では27万円ありますので、これが受けれる方であれば年収130万円でも所得税はかかりません。 また、住民税の「勤労学生控除」は住民税でもあります。 東京都の場合で26万円となっておりますので、年収130万円の場合の字住民税額は所得割6千円+均等割3千円ほどとなります。 しかし、勤労学生控除を受ける場合はお父上にて扶養控除を受けることが出来なくなるのでご注意下さい。 【あなたの収入がアルバイトのみの場合の社会保険】 政府管掌保険であれば通常は、3月継続して毎月の給与が108,333円(社会保険上の扶養金額基準年収130万円÷12ヶ月)に満たなければ自身が加入することなくお父上の被扶養者でいることが出来ます。 また、例えそこそこの収入があっても学生の場合は金額に拘らず被扶養者でいることが出来る場合が多いです。 >その際に飲食業などの個人事業主、また派遣などなら申告をしていないから大丈夫だという話を聞いたのですが、その言葉の意味がよくわかりません。 アルバイトを探す際に、申告?をしているかしていないかの確認はどういった言葉ですれば良いのでしょうか。 もしその意味が、申告義務があるにもかかわらず申告していないと言う意味でしたら脱税となります。 小さな飲食業などでは適正な申告をしていない方も居られる事も事実です。しかし、それはバレナキャイイという自己判断にすぎません。 そのようなリスクを犯す覚悟がある方は自己責任にて判断下さい。 なお、「給与支払報告をしていますか?」と聞かれれば良いと回答されている方がおりますが、面接等の場でこちらが雇ってもらう立場にも拘らずそのような質問をされることは、相手に対し「給与計算や年末調整を適正に行っていますか?」と聞くことを意味し喧嘩を売ってると取られますので、差し控えた方がいいです。 適正な事務をしているかどうかの確認は、自身が受け取る給与明細や源泉徴収票においてでしか判断することは出来ないでしょう。 結論としては、あなた自身が所得税・住民税ともに非課税となり、お父様があなたを扶養親族とする扶養控除を受けるためには給与年収は年収98万円以下、住民税は少しだけならかかってもいいというのであれば一般的に言われる103万円以下に止める必要があります。 そして、お父上が扶養控除を受けれなくなるリスクはありますが、これを納得した上で勤労学生控除を受けることが可能な場合は先に回答した通り年収130万円までなら所得税はかかりません。 くれぐれも他人の自己解釈に惑わされないようにして下さい。 蛇足ですが、税には「扶養」という概念はありませんと述べておられる方がおりますが、「扶養義務」というものを法律で明確に定めているのは民法における私法的扶養義務のみであり、私的扶養が困難な場合のみ生活保護法・雇用保険法等による社会的公的扶養が開始されることになっております。 しかし、最近では社会常識や慣習にのっとって「扶養」と言えば税務上および社会保険上の扶養を指すようになっております。 税務上においても「扶養」の概念があるからこそ所得税法や相続税法において「扶養親族・扶養義務者・扶養控除」について明記されております。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとberry1212さんの親御さんが,berry1212さんを扶養控除の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,berry1212さんが親御さんの健康保険の被扶養者になれるということです。 ・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。  なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。 ◇所得税と住民税  概ね次のとおり考えていただくと分かりやすいです。ただし,収入は最も一般的である,給与所得と仮定します。 ・年収100万円(もう少し低い自治体もあります。以下同じです。)以下の場合 … 住民税は非課税。親御さんが扶養控除を受けられる。 ・年収100万円~103万円以下 … 住民税は課税。親御さんが扶養控除を受けられる。 ・年収103万円以上 … 住民税は課税。親御さんが扶養控除を受けられない。 ------------------  以上から, >私は2つのアルバイトをしており、父の扶養に入っている為合計で年間96万円になるように気をつけてアルバイトをしています。96万円以上稼いでしまうと、住民税が引かれるときいたのでこの金額に設定したのでが、友人がそれ以上稼いでいても103万円以下であれば問題ないというように言っていました。これは正しいのでしょうか? ・berry1212さんのお住まいの市町村の,住民税の非課税の額が96万円のようですね。でしたら,96万円以上の収入があると,berry1212さん自身に翌年に住民税が課税されます。   ・ご友人のアドバイスは,berry1212さんの目的からしますと正しくないです。  つまり,103万円以下ですと,親御さんがberry1212さんについて扶養控除を受けることはできるということです。 >また、現在もうひとつアルバイトを増やそうと思っています。その際に飲食業などの個人事業主、また派遣などなら申告をしていないから大丈夫だという話を聞いたのですが、その言葉の意味がよくわかりません。 ・給与を支払った場合は,給与を貰った方の市町村の住民税の担当部署に「給与支払報告書」を提出する必要があります。市町村はそれをもとに住民税を計算するわけですが,ご質問の業種ではそうしたことを怠っていることがあるため,市町村がその分の収入を把握できないということです。 ・この場合は,支払いを受けた方が確定申告により,収入を申告するしかないことになります。 >アルバイトを探す際に、申告?をしているかしていないかの確認はどういった言葉ですれば良いのでしょうか。 ・上記のとおり,「市町村に給与支払報告をしていますか?」と聞かれれば良いです。 >またなぜ個人事業主や飲食業であれば103万円を超えても扶養から外れないのでしょうか。 ・先にも書きましたが,税には「扶養」という概念はありません。あくまでも,今回ですとberry1212さんの親御さんがberry1212さんを,年末調整時に扶養控除の対象にできるかどうかの話です。 ・個人事業主や飲食業で,給与支払報告をしないお勤め先の場合は,ご自分で確定申告をする必要があります。  つまり,103万円を超えてもいいのではなく,勤務先が申告をしてくれないということですから,自分で確定申告をして所得税を納税しなければならないということになり,とても面倒です。でも,申告をしないと脱税になりますし,また,103万円を超えていることが分かりますと,親御さんの扶養控除が遡って取り消されます。つまり,所得税が追徴されます。 ・ちなみに,所得税の追徴は5年間遡ってできます。  補足が必要でしたらどうぞ。

回答No.1

103万は配偶者の控除の事をさしているのでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm 質問者さんが学生で納税するほど収入が増えた場合はこのページを http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm その他の疑問はこちらで探してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

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