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下請の材料代(生コン)不払いについて

当社は公共工事の元請Aです。本工事は、1、2工区に分かれており、当社は下請B興業と2工区を材工一式で、請負契約を結んだ。その生コン代を巡るトラブルである。当社は1工区の生コン代を建材メーカーのC社の関連会社である、C1社(生コン屋)から購入し、下請のB興業は同じメーカーの関連会社のC2社(生コン屋)から購入することを決定した。その報告をうけ、元請として、役所に1工区はC1社から2工区はC2社からという材料承認願を作成する。ところが、生コンが現場に納入された段階で、B興業も当社と同じC1社から生コンを請入することに変更されていた。それをしって当社の現場監督も驚いて、「今頃変更してきて」と、C1社の社長に怒ると、「すみません」とのことだったという。1回目、2回目と元請である当社にB興業の生コン代が請求されくる。当社はうちの分も混在していないかチェックして、あくまで事務的にB興業の請負金額(約3000万円)のなかから、立替て相殺してC1社に支払った。そして、そのことをB興業にも伝える。2回目も、相殺したが、3回目以降B興業の生コン代を支払うと請負金額より過払いになる予定になるので、「こんどからB興業にB興業分は請求するよう」に、とC1会社の社長に依頼した。C1社の社長からは異議もなかった。3,4回目は、当社あてに、A会社直営分、A会社B興業分などといって請求書を分けて送ってきた。B興業に出したかはしらない。結局B興業には当社は過払いになったまま支払をおえた(約3100万)。しかし3.4回目の生コン代をB興業は支払えないまま、行方不明になった。本本であるCメーカー社長とC1社社長が全て工事を終わった段階で当社にやってきて、「3,4回目の生コン代440万をお宅A社で支払ってくれ、うちはA社に売ったんだ」といった。「うちは、B興業に生コン代も含めてすべて支払っているので2重ばらいになるし、お宅に支払うとほかの孫請のぶんも支払うといけなくなるので、だめだ」と返し。でも、どうしても「B興業なんかしらない、A社にうったんだ」と言い張る。そして、「税務署に債権を確定させたいので、裁判します」といった。たしかに、請求書は当社A社に送られてたが、当社は事務的にB興業の請負金のなかで立替相殺して払える分だけ支払ったである。納品書も当社A会社宛になっているのがほとんどであるが、当社は元請として生コンの品質管理や工程管理の現場管理の全てを役所からまかされており、配合報告書も、試験報告書も全て宛名は、元請になっている。昔、役所にいわれて納品書の宛先も下請から、元請に直させられたりした経験もあり、違和感なくむしろ当然として、元請としての当社の現場監督が材料をうけとっている。もっとも今の時代は、下請の宛先でもいいみたいになっているようだが、昔からの慣例で、当社は今までそうしてきたのである。発注者がそのように指導してきたから。いずれにせよ、B興業は材工一式で請負ったことは、最初からC1社長もC2の工事所長もしっていることである。なぜ、「C2社からC1社に変更したか」最後にCメーカーの元締めの社長に尋ねたところ、「同じ会社から同じ現場で、2箇所、値段の違う生コンが、納入されるのはおかしいから、私が調整した。」といった。「B興業なんかしらない」などといっているが、おかしいではないか。本体C社とC1社とC2社とB興業で、合意してC1社生コンに変更したのではないのか?経緯などうちはしらない。なんとなれば、元請は、下請がどこの材料をつかおうと、関知できないから。そういう建設業の決まりもあるから。もし当社に最後まで支払ってもらいたければ、最初の段階で、変更の理由や、その希望を当社につたえるべきではないのか?途中でも当社は、B興業に請求してくれといっているし、現にに、最後に督促の電話を、C1社長が、B興業にしている。C1社長は「お宅にいわれて義理で1回電話した。」と言い訳がましくいった。しかし帰りしな、本体Cの社長が、「約束しなかったうちも悪い」とこぼした。当然だと思う。当社が最後まで支払わなくてはいけないことを最初からでも途中からでもしっていれば、B興業の出来高から、生コン代をひくことできたし、別の方法の選択しもあった。裁判になると元請である当社が支払わないといけないですか?

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noname#107982
noname#107982
回答No.2

元請けさんの場合 工事責任は 施工中下請けが潰れても責任は取りますが この場合、  一番問題が有る業者の責任ですから 元請けに言うのがおかしいです。 放置でよい。 参考: 相殺は何時かババ抜きです。  常備資金が不足してお金が無いのでしょう。

10283412
質問者

お礼

ほんとにそうおもいます。いま裁判を生コン屋からおこされ、大変な思いをしています。

その他の回答 (2)

回答No.3

特定建設業許可を取っていると建設業法41条の問題も出てきますね。相手が言ってないなら関係無いですが。

  • Kid_3
  • ベストアンサー率31% (83/266)
回答No.1

適切に文を区切って(改行)いただかないと読み難い。 テキストにコピペして改行し内容を確認したが、それでも読み難い。 1点。 現場監督が変更された事を認知した段階で、何故指導しなかったのでしょうか? 2点目 Cメーカーの元締め社長の 「同じ会社から同じ現場で、2箇所、値段の違う生コンが、納入されるのはおかしいから、私が調整した。」 とあるので、 Cメーカー社長とC1社社長の言い分は通らないでしょう。 訴訟を起こされる前に、弁護士に相談した方が早いですよ。 

10283412
質問者

補足

よみづらくてすみません。 実は昨年も同じような工事をしており、そのときははじめから、当社もB興業もC1社の生コンを使っていて、B興業の請負額の中で、C1生コンで相殺したきたいきさつがあり、そのときはB興業の請負額でおさまった。 その続きのような工事なので、うちの現場監督もさして疑問に思わなかったのではと思います。いつかわからないですが、現場監督には、C1社長は、「B興業と取引がないから」といって、当社に請求書を送るようなことをいっていたみたいですが、最近になって、そのことは現場監督にはじめてききました。

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