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図書館の本をスキャンするのはOKですか?

一般のスキャナーと違い、本専用のブックスキャナという機器があります。高価なので一般家庭ではなかなか所有しづらいので、スキャン作業をサービスしてくれる業者さんがいます。 本を送ると、中身をスキャンしてくれて、CD-Rなどの媒体にPDFなどのフォーマットで電子化してくれる、というサービスです。 ネットでもそうしたサービスを提供している会社のHPを見かけます。 図書館で借りた本を、そうした業者さんに送り、スキャンして電子化して貰うのは法律に触れますでしょうか? 図書館内にはコピー機もあるので、平気なのかな、とも思いますが… ご存知の方、宜しくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.4

その業者の素性によります。 実際、海外の図書館にある文献を送付してくれる業者のパンフは私も見たことがあります。きちんとした業者なら、著作権料を支払うことで法律上の問題をクリアしているはずです。 日本では、著作権の扱いが硬直的で、利用したい人が直接、著作権者と交渉する必要があるんです。しかし、海外では著作権利用を進める法令や、業者の側も出版以外の二次利用からの収入を期待して、「うちの本(データ)は、この種類なら、いくら」(もちろん本全体ではなく、ページや図表一つにつき)と明瞭会計でやっていることがあります。 なので、日本では難しい商売ですが、海外では合法的に行われている可能性が高いです。また、海外では商業ベースで、オンライン図書館サービスもあります。これも、著作権利用の制度が整備されているからこそです。 その意味で、日本は国や出版業界の著作権戦略が遅れていると言えるでしょう。

orihs74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく解説して頂き、よく分かりました。 著作権料を支払っている業者ならば大丈夫のようですね。

その他の回答 (3)

  • morikado
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.3

著作権法の第三十一条に定められた範囲内であればOKです。 業者が委託している場合でも、図書館の管理下で行われる必要があります。 一部分を半分づつ別の日にコピーすれば全文コピーできますね。

orihs74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 著作権法の第三十一条一に規定されてますね。 個人的な利用で一部のみ複製OKなようですね。

  • air0930
  • ベストアンサー率23% (137/588)
回答No.2

本の一部(確か1/3までだったかな?)は 「学習の資料」としての複写(コピー)は許可されています それは、質問者さんのいう 「図書館にあるコピー機」の場合ですが、 それよりもまず、 図書館で、質問者さんが借りた本を、他の第三者へ貸し出すことは 禁止されていると思いますので、残念ながらスキャンしてデーター化 する以前の問題です。

orihs74
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 第三者への貸し出しは禁止ですね。 残念ですが、諦めようと思います。

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

わたしから言わせればそういった業者さん自体が法に触れているのと違うかと思いますが、どう思います? また、そういった業者ならなんでもやってくれるのと違うでしょうか? ツタヤのCDをレンタルしてコピーしてマイベストCDを作っても自分で聞く分には法に触れる事はないでしょう。 図書館もしかりではないでしょうか。

orihs74
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 個人や会社が所有している、つまり自分の所有物である書籍を スキャンしてもらうのは大丈夫のようです。 なので業者自体が即、違法とはならないみたいです。 ツタヤのCDをコピーして個人的に楽しむのはOKならば 本を自分で読む分にはOKなのかな。

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