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自分が所持している本を裁断後に、スキャナでスキャンした

自分が所持している本を裁断後に、スキャナでスキャンした 電子データとしてPDF化した後、元の紙を別の場所(例えば、実家の倉庫等)に 保存したり、元の本を捨てることは著作権法上は合法でしょうか?

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回答No.1

私的利用の範囲内なので、合法です。 もちろん、電子データをネット上で頒布などすると、 それは著作権法違反になるかと思います。

その他の回答 (1)

noname#114796
noname#114796
回答No.2

何か誤解があるような. 媒体と著作権は別物です.紙に著作権があるわけではありません.知的財産とは情報ですから.