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土地の分割協議について

大変困っているため、教えてください。 借地の土地2/3 → 母 借地の土地1/3 → 祖父  名義になっております。 祖父は既に他界しています。 亡くなってから20年近くなりますが、まだ祖父の1/3の土地の 分割協議を行っていません。 相続の対象になるのは、祖母、おば、おじ、父(亡くなっているため 妻である母)になると思われます。 家庭裁判所で協議するという、弁護士からの手紙が届き、驚いています。 協議した場合、法律的には祖母が1/3の土地の半分、残りを兄弟で分けるというかたちになるのでしょうか? そうであればいいのですが、祖母がとてもがめつい人で、全部自分のものと主張してきそうな気がしてなりません。そのときにはどうなるのでしょうか? 法律的にはどうなるのか、教えてください。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

3点情報が欠落しています。 1)祖父の死亡時点で父は生存していたか? 仮に父が死亡していたら、母には相続権がありません。 第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 により、質問者(及び、父の子)が相続人になります。 2)母と祖父間に養子縁組がなされているか? なされていた場合、父の死亡時期如何に関わらず、母は相続人になりますが、この場合No1様の回答にある法定相続分が変わってきます。 3)祖父が有効な遺言書を残しているか? 当然、遺言書の内容によって、相続分が変化します。 “家庭裁判所で協議する”これは、相手方が調停の申立てを行ったのでしょう。 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等) 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 “法律どおりの分割であれば応じるが、そうでなければ応じる気はないということ” 調停は単なる協議の場なので、上記主張をすることは問題ありません。そして、それに相手方が同意しなければ、単に調停が失敗するだけです(不調といいます)。 その後、当事者が審判を申し立てれば、(調停ではなく)裁判が行われ、その判決で分割が決定されます。これには当事者の同意は不要であり、かつ強制力をもちます(判決文正本をもって登記することが可能)。 通常、裁判では法定相続分を基準にしますが、 第九百六条 (遺産の分割の基準) 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 の規定があるので、相応の事情があれば、法定相続分に従わない判決となる可能性は残っています。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

法律的には、祖母が1/3の土地の半分、残りを祖父の子供で分ける。 〈上記決定後、父は亡くなっているので、父の持分の1/2を母、1/2×1/父の子供人数) 協議した場合は、借地の土地1/3についての相続は、力関係と話し合いでの結果・納得の範囲での決定内容と成ります〈未定)。

ichigooooo
質問者

補足

さっそくご回答をいただき、ありがとうございます。 祖母、おじ、おばは協議の場に、弁護士を代理で出席させる ようです。 借地の今までのお金もすべて父と母が払ってきているのですが、 法律どおりの分割であれば応じるが、そうでなければ応じる気は ないということを、裁判の場で話せば、通るものなのでしょうか? 母も病気、私の弟も遠くに住んでいるため、母のかわりに 娘の私が出席することになりそうです。 とても心配で、手が震えてきてしまいます。 もしよろしければ教えていただけないでしょうか? 何度も申し訳ありません。

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