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小額訴訟で名誉毀損は問えない?

tatuta1991の回答

回答No.3

裁判所の管轄についてだけ補足回答を。 民事訴訟法の管轄は、「原則被告の住所地」ではありますが、この「原則」の意味は、「他に何も条件が無ければ」という位の意味です。「基本的に」という意味ではありません。 営業妨害、名誉毀損は「不法行為に基づく損害賠償請求」になるわけなので、民事訴訟法5条1項1号により、z_574625さんの住所を管轄する裁判所で訴える事が出来きますので、それほど心配なさらないで良いですよ。 ======================== ■民事訴訟法第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1.財産権上の訴え   義務履行地 以下略 ■民法第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 ========================= つまり、不法行為による損害賠償債務は、特定物の引渡しではないので、債権者(z_574625さん)の住所地が義務履行地です。別段の意思表示(特約など)も不法行為にはありえないですからね。 よって、z_574625さんさんの住所の管轄で訴える事ができます。あとは、相手が管轄の移送の申立をしてきて、それが認められるかどうかですが、まあ、少額訴訟だし、大丈夫だと思います。 民事訴訟法は、法学部で勉強したくらいでは難しいので、「法学部卒とか書かなければよかった」なんて大丈夫ですよ。少額訴訟の本でも読めば、簡単に自分で出来ますから。頑張ってくださいませ。

z_574625
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 条文まで引用してくださって、非常に参考になりました。 内容に関しても、半分あきらめていたことをくつがえすような内容でしたので、 非常にうれしく思いました。 とりあえず今回は、ヤフーが相手の評価を削除してくれたので、 (相手IDの削除にはいたりませんでしたが) それでよしとすることにしました。 いろいろいい勉強になりました。 どうもありがとうございました!

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