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精神障害者間の金品のやりとりについての文献? 助言?

私はとある入所型の福祉施設で働く、今年3年目の新人です。 私の施設を利用されている精神障害をもつ方々のあいだで、金品などのもののやりとりが広まってしまって、担当職員としてほとほと困っています。 もちろん、一部の利用者さんだけの話なのですが、金品やタバコやコーヒーの粉のやりとりをめぐって、トラブルが続出しているのです。 たとえば、統合失調症のAさんはBさんに安物の腕時計を「いらないから」とあげました。AさんもBさんもそれぞれ満足です。ところが、次の日、AさんがBさんのところに再びやってきて言いました。「きのうあげた時計の代金、払えよ!」「・・・え?」「ずるいぞ、時計やったんだから3000円払えよ!!」と、怒鳴り出し、挙句の果てにケンカまで始めました。 ・・・当然、職員が介入に入りますが、その場は、まさに修羅場です。Aさんの妄想的な思い込みに振り回されることが、少なからずあります。 (ちなみに、やりとりされた腕時計は、もともとAさんのものではなく、実はCさんのものであった、というのは、よくある話です) 私も、ほかの職員の方も、困ってます。いささか辟易してます。 でも、「あなたのためにならないから、ちょっとかんがえて」とか、「トラブルになるから、やめて!」とか、・・・一部の厳しい職員の人が言うように、「物のやりとりは禁止。これは施設のルールだから守れよ!」とか、「やりとりしたから、預かっている小遣いはやらない!」などという以外に、なにができるのでしょう? また、なにかしないといけないでしょうか? (ちなみに、私は「管理」とか「行動制限」ということが大嫌いな性格です。利用者の方には、ほんとは気ままな生活をおくってもらいたい、だから、「職員としての介入」は最小限にとどめて、好きに生きてもらいたい、金品のやりとりも「おすそわけ」や「ちょっとしたプレゼント」というかたちでならかまわないのではないか、と、じつは思っています。さらに最近は、「金品のトラブルから人間は学ぶものもあるから、万事OK!」と、なかば無責任にも、考えるようになってきてますけども・・・) こうした、精神障害をもつ人たちの、金品のなどの物のやりとりについて、職員としてできるのことの、よいアドバイスはありませんでしょうか? また、こうした問題についてかかれた、専門的な文献はご存じないですか?(分野は、精神保健、社会福祉、社会学的アサイラム論、問わず、「精神障害者のもののやりとり」「精神病患者の社会的交換」についてのものなら、なんでも結構です。)

みんなの回答

回答No.1

ちょっと考えが無責任になっていますよ。 金銭のトラブルから学ぶことができるのは、正常な判断、経験を応用できる人だけです。精神に障害がある人はそれができませんから、職員が介在するのは当然のことです。 経験上十分分かっているでしょうが、今日は「おすそ分け」の気分でも次の日は「譲与」になっているのが彼らの世界。管理・行動制限をしないととんでもなく無法地帯になって、関係がない人たちもどんどん巻き込まれていきますよ・・ 一部の人たちの行動なのでしょうが、施設全体の決まりとして明確に罰則を設けておく必要はあると思います。 罰則はその人が一番大事にしているものを取り上げるとか、本人・家族でよく話をしてください。お小遣いを取り上げるにしても家族の同意が必要ですから(トラブル防止のため) また、トラブルが多発する人はそれだけで退所の理由にできますので、そこをつくしかないでしょうね。脅しになりますが・・ きれいごとだけでは仕事ができない世界です。

cat-paw
質問者

お礼

きれいごとだけでは済まないご回答、ありがとうございます。 施設としてのは、金品やりとり禁止のルールがあります。毎度毎度、利用者の方には説明を繰り返してます。でも、やっぱり「トラブルから学べ」という私の態度は、ちょっと無責任だったかもしれません。 >今日は「おすそ分け」の気分でも次の日は「譲与」になっているのが彼らの世界。管理・行動制限をしないととんでもなく無法地帯になって・・・ すみません、すでにそれに近い状況になりつつあります。金品の横流しで「利益」まで上げてるし、たかられたほかの利用者さんの部屋は、売られた品々でいっぱいになっていて・・・。 確かに、ご指摘のように、職員が介在しないと、無法地帯と化してしまってますね。いつもとは言わないまでも、私も(愛情をこめて)どなりつけてたりもしてます。 >罰則はその人が一番大事にしているものを取り上げるとか、本人・家族でよく話をしてください。お小遣いを取り上げるにしても家族の同意が必要・・・ 的確なアドバイス、ありがとうございます。家族など関係者への説明も重要なようです。・・・でも、やっぱり「警察」みたいな仕事ですね、この仕事。よく「職員は裁判官ではない」とは言われますけどもね。 それにしても、「精神障害者について最低限必要な管理・行動制限」についての文献や資料って、やっぱり、みあたらないですね。「人権」や「当事者主権」の時代に、きれいごとでは済まない、こういうこと文章として書くのも抵抗があるでしょうが。 公に資料としては書けないことをするのも、精神障害者とかかわる仕事のきびしい側面の一つなのでしょうね。

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