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警察や弁護士は第三者?

大雑把な質問ですが、第三者の法律的な定義って何でしょうか? 私の中では本人と相手方は当事者で、それ以外は親でも第三者だと思っていますが、そのような解釈で合っていますか? また、弁護士は、依頼する前ですと第三者なのかなと思いますが、その解釈でいいですか?また、弁護士に依頼した場合、その弁護士は第三者ですか?当事者に入るのですか? また、警察や裁判所などもどうでしょうか? 相当困っていますので、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.2

 その場合は警察、弁護士とも契約の当事者ではないので第三者です。  ただ、通常その手の契約だと、情報を受けた管理者側は 「第三者への開示にあたっては事前に書面により提供者側の承諾を得るものとする」 「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合は免責される」  旨の条項があるはずで、今回はそれに基づき通告してきたものでしょう。あなたはその通告を受諾するかしないか書面で回答すればよいです。  そういった条項がない、もしくはあなたが不同意のまま開示すれば契約違反です。 (普通はそういう決めはあると思いますし、警察の求めを拒否しても裁判所から開示命令が出れば、結果的に開示することになりますが)

soritaryal
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合は免責される」 という内容の条項はありませんので、判断に困っていました。 条項はありませんので、不同意のまま開示すれば契約違反ということでいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> その情報を弁護士や警察に伝える通告がありました。 そもそも、秘密の内容が公序良俗に反するようなものであった場合には、秘密保持契約自体が無効になります。 例えば、会社が犯罪行為を行っている事を口外しないような契約を行った場合とか。 特定の企業秘密に関するものであれば、制限を行う事は合理的です。 ただし、弁護士にも相談させないってのは権利の濫用になるかと思いますので、その場合はこれこれこういう届け出を行い、弁護士にも守秘義務を負わせる旨請求するのが妥当かと。 そういう事を想定の上で、契約内容に盛り込んでおくのがベストでしょうか。

soritaryal
質問者

お礼

ありがとうございました。 私もあれから素人ながら民法などに目を通してみたところ、公序良俗の内容が載っていましたが、私の内容は大変微妙なところですし、内容も逸れてきそうですので、場を改めて質問させて頂こうかと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 相当困っていますので、 何をどう困っているのかによって、回答は変わるかと。 > また、弁護士に依頼した場合、その弁護士は第三者ですか?当事者に入るのですか? 損害賠償請求で、弁護士が代理人として請求を行うような場合は当事者扱い。 詐欺事件で有罪確定して懲役刑なんぞを喰らう時には、当事者でも共犯者の立場でも無く、第三者。

soritaryal
質問者

補足

補足が遅れてしまい申し訳ありません。 先日、第三者に特定の秘密を漏らさないという内容の秘密保持契約書を結びました。 契約書があるので、安心していましたが、昨日その情報を弁護士や警察に伝える通告がありました。 このような場合でも、弁護士や警察は第三者ではなく当事者扱いとなるのでしょうか?

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