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PL法のについて

取り扱い説明書を作成してるのですが、PL法に関するシンボルマークは規定があるのでしょうか。それともオリジナルで作成してもいいのでしょうか。また、規定があるならそのマークの使用してもよいデータを配布してる所を教えてください。宜しくお願いいたします。

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回答No.1

法律上どれを使うべき、という規定はありません。 しかし、警告表示や取扱説明書の表示に関連する規格は存在します。 1.JIS規格 JIS S 0101:2000 消費者用警告図記号 JIS S 0102:2000 消費者用警告図記号―試験の手順 JIS S 0114:2000 消費者のための製品情報に関する指針 JIS S 0137:2000 消費生活用製品の取扱説明書に関する指針 2.ISO/IECガイド ガイド14:1977 消費者のための製品情報 ガイド37:1995 消費者関連製品に関する取扱説明書 ガイド50:1987 子供の安全と規格―一般原則 ガイド51:1999 規格への安全面の取り入れについてのガイドライン ガイド71:2001 規格作成における高齢者、障害者のニーズへの配慮ガイドライン ガイド74 消費者のニーズを考慮するためのテクニカルガイドライン 3.警告図記号に関するISO規格 ISO 3864-1:2002 安全色および安全標識(職場および公共施設) ISO/DIS 3864-2 安全色および安全標識(製品安全ラベル) ISO/FDIS 17724 図記号―用語の定義 ISO/DIS 7010 図記号集(職場、公共施設、製品安全ラベル) ISO 9186:2001 図記号の作成と試験の手順 また、業界で自主的なルールを作っているところもあります。 (参考) http://www.jsia.or.jp/kikaku/2003.03%20M1002%20.pdf データについては、少なくともJISは購入しなければならないようです。

bakyun
質問者

お礼

なるほど・・・参考になりました。 初めての説明書作成の依頼で、クライアントの要望ではシンボルも作るみたいな事を言っていたのですが、この内容を元にもう一度話しをしてみます。 ありがとう御座いました。

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