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虚偽の原付二種登録
outerlimitの回答
- outerlimit
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法令違反です 違反でない のと 見つからない のは 全く意味が違います 何も改造しないで、改造したとして登録を変更するのは 虚偽申請となります この違いを充分にわきまえてください 何もなかった場合には、黙認されることもあるでしょうが 重大な違反を行なったり 重大事故を起こした場合には その点も合わせて処罰される可能性があります 原付1種としての速度違反と認定される可能性もあります 改造証明書を発行した業者も法令違反です、書類偽造で処罰されることもあります
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補足
虚偽申請で相手に損害を与えた場合や与える可能性がある場合は、罪となりますが、 調べた限りでは、相手に利益を与えるような虚偽申請に罪は無いかと思います。 速度違反についてですが、きちんと登録して、免許があるので無理だと思います。 また、原付が30km/hに規制されているのは、自転車に分類されており、免許取得の際、技能講習がないことが理由のようです。 ですので、自転車以上の性能があり、原付でなく普通二輪免許があれば、法的に罰することは無理だと思うのですが・・・。 あと、業者の改造証明書は無くても申請できます。