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主債務者(夫)が民事再生、連帯債務者(妻)が自己破産の場合、住宅ローンの扱いはどうなりますか?

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.2

個別案件を元に相談した弁護士が「分らない」という事例ですので、書かれている限りの情報しかないのであれば、やはり結論は「分りません」なのでしょうが、 個人民事再生の申し出を受けた銀行からすれば、以下のような判断をした上で、強制回収には入らないのではないか、と考えます。(あくまでも根拠の無い推測です) (1) 住宅ローンを支払う目的で主債務者が民事再生を選択した (2) 給与収入という安定継続収入から、ローン返済額の軽減や期間延長など銀行側の追加負担なしに毎月返済の継続が見込まれるはず (3) 当初のプラスアルファ目的で設定した連帯保証人の妻の収入が現時点で無くなっているのであれば、連帯保証人の妻が破産してもしなくても判断は変わらない (4) 債務者家族が物件に居住し続けたいと考えている以上、手間隙を掛けて今競売手続をすれば、費用負担をした上で処分価格も低位となり損失見込み額が拡大する (5) 債務者が返済継続できるなら、出来るだけ返済を進めた上で、最悪返済ができなくなった所で競売含めた回収策を取る方が合理的(物件価値の劣化以上の返済が進む前提)

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