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駐輪場契約

分譲貸しのマンションに住んでいます。 こちらの物件は、オーナー→A不動産屋(管理会社)→B不動産屋で募集がかけられていたもので、直接の契約はB不動産としました。 その際、駐輪場が有料だったのですが、2台申し込んだところ、入居してから直接、マンション管理組合に申し込んでください・・・と言われました。 契約後、「マンションのオーナーが駐輪場2台分確保していたので、2台分の駐輪場の賃料は、家賃に上乗せしてください」と言われました。 実生活してみて、自転車2台のうち1台は、子供自転車のため、駐輪場1台分(2段式の上段、月¥100)は、実質、使わず、玄関ポーチに入れているため、管理会社であるA不動産に、「駐輪場1台分を返却したい」と電話しました。 すると「セット契約だからできません」との返事。 「セットとは聞いていない」と言うと 「B不動産がどう言ったかは知らないけど、うちはセットとしてしか出していませんから」 B不動産に言うと 「セットと言った」 「いや聞いていない」 と水掛け論になり。 B不動産が「ぼくは言いました。僕がセットと言ったということでなら、A不動産にひとこと頼んでもいいですよ」と言われ 納得できないまま、お願いしました。 結局、A不動産の担当から、一度、オーナーに相談し、返事が私に直接くることになっていますが、どうも、しっくりきません。 駐輪場がセット契約とは、重要事項にも載っていません。 夫が言うには、争えば、こちらが勝つだろうけど、月¥100のことで、ゴタゴタもめても、今後、また駐輪場が必要になった時、困るだろう?わざわざもめさせなくてもいいんじゃないか?と言いますが。 私としては、今は必要ないので、駐輪場1台キャンセルし、3年後くらいに子供の自転車が大きくなったら再契約したいのですが。 皆さんなら、どうされますか?

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noname#60749
noname#60749
回答No.3

そもそもを言えば、マンション全体としての扱いが有料になっている駐車場とか駐輪場というのは、専有部(住戸)とセットになっていないケースが多いです。管理組合と各個人との間での契約行為によって使用しているという状況です。 つまり住戸を売却したり貸し出したりした際に、譲受人や賃借人が当然のように承継できる権利とは限らないのです。 そのあたりのやり取りが、 >入居してから直接、マンション管理組合に申し込んでください・・・と言われました この部分でも見て取れます。 しかし、 >マンションのオーナーが駐輪場2台分確保していたので という形で、内容は不明ですけどオーナーのほうで2台分確保してくれた様子。想像ですけどオーナーが借りていることにして、あなたに転貸するような形なんでしょうね。(厳密には規約違反かもしれません) もしこういう話だとすれば、1台分を管理組合に返上すれば良いのですが、上下段2台セットというのを最低単位で貸し出していれば、0か2かという選択しかありません。 もし1台単位が可能であれば、あなたとオーナーとの住戸契約に、駐輪場契約2台セット付という形でないとすれば1台返上は可能なはず。しかし、管理組合に返上した後に、再び必要になったからといって、空きがある保証はない。 という、ちょっとややこしい話ですが・・、そんな感じです。 要するに駐輪場の本来の貸主は、あなたが部屋を借りているオーナーではなくて「マンション管理組合」だということです。そこが理解できれば、あなたの考え方も少しは変わってくるかもしれませんね。

0789
質問者

お礼

ありがとうございました。 駐輪場は1世帯2台分確保されているようです。 必要台数が1台なら、1台は返上してもいいそうですが、皆さん、既得権として、手放す人はいないようです。 必要になった時に、手に入る状態ではないかもしれない・・・という所が、痛いところです。

その他の回答 (5)

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.6

分譲マンションの賃貸にお住みですね。一度申し込んだ場合、管理規約により1年間は解約不可となっているのかもしれません。それで、大家さんは解約を嫌がっているのではないでしょうか。駐輪場が月割りのマンションってことは、管理組合が持っている小口口座で管理しているのではなく、管理費などと一緒に徴収されているでしょう。管理規約が手に入るのであれば、見てみてください。 分譲マンションでは、駐輪場は不足しているのが当たり前なので、確保しておいたほうがよいと思います。大家さんとの関係も悪化しないで済みますし。

0789
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう、実際に住んでいるので、将来的なことを考え、駐輪場2台分確保しておいた方がいいでしょうね。 なんとも後味悪いです。 これからは、仲介の仲介物件は避ける。駐車場、駐輪場の有無、途中解約の場合は?などの確認を必ずしなくては・・・と思いました。

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.5

私も・・・ 契約のゴタゴタだの揉めただのどうでもいいです。 それより月100円なら使わなくても確保しておきます。 3年後に確実に借りれる保証などありません。 駐輪場の契約のシステム(所有者が確保の上で転貸なのか、所有者からの賃借人が直接組合と契約できるのかなど)がいまひとつ不明瞭ですが、区分所有者のみが借りることができて、賃借人は転借することしかできないほうが多いと思います。 もし未払いで逃げられたらば賃借人では追いきれません。ですから区分所有者に限定して賃借人には区分所有者が貸せばいいということが多いでしょう。 所有者としては、将来的に次の賃借人あるいは自己使用する際に2台分あったほうがいいと考慮して確保しているのならば、セットで貸して下さいというのは不合理ではなく当然の話であり、言った言わないの水掛け論ならば、先方の主張のほうが合理性があるとすら思えます。 この程度の金額のことで強引な主張をすると、もし主張が通ったとしてもそれは所有者さんが持ち出しで継続契約ということになるかもしれません。 「将来、使うかもしれないのに年1200円ぐらいケチリやふがって。でも権利返上して3年後に満車だったら『止めるとこが無いんだから仕方がないでしょ!子供の自転車くらいいいでしょ』なんて言って共用廊下に置かれたりしたら近所の人に申し訳がないし、しょうがないからうちで持ち出しでも払っておくか」 というように思われることになるかもしれません。 大人の対応をしたほうがいいと思います。

0789
質問者

お礼

ありがとうございました。 ここで相談して、私のモヤモヤは >契約のゴタゴタ であることに気づきました。 駐輪場2台分が、元々セットと説明を受けていたら、納得したでしょう。 結果的に、3年後に駐輪場2台分ないと困ると思うので、このままになる可能性が高いですが、事実と違うことを通され、私が聞き落としていた、理解していなかった・・・となったことが悔しいです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>皆さんなら、どうされますか? 3年後に必要になることがわかっているなら、私なら年1200円くらい使わなくても払います。 三年後に駐輪場が満車になってたりして、止めれない場合の方が困るからです。 つまりご主人に一票です。

0789
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分の中で、モヤモヤしていたことが、ここで相談して、見えてきたような気がします。 私が、一番飲み込めないのが、B不動産の「セットと言った」と説明を受けていないのに、「言った」と言われたことです。 「聞いていない」と言ったら、「言ったと認めるならA不動産屋に頼んであげてもいい」なんて、脅しともとれる言い方に驚きました。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

駐輪場の契約は借地借家法が適用になりませんので、期間を定めていないなら3ヶ月前に申し出れば、自由に解約できます。 大家側からも簡単に解約することができるのです。 しかし、家賃にセットでされていますと、家の契約は借地借家法により保護されていますので、契約変更は非常に難しくなっており、駐輪場の大家側からの解約は実質できないことになります。 つまりセットでしておくと各日に駐輪場の契約を続けることができますが、別の契約にしてしまうと、いつ契約を切られるかわからないという不安定な状態になります。その上3年後に契約をしてもらえるかどうかの保証はありません。 さらに、分譲賃貸ということですが、全体が分譲賃貸なのでしょうか?普通の分譲マンションの1部屋をを持っているオーナーが賃貸させているだけだと、駐輪場契約ができないことがあります。 駐輪場が共有部分ですので、管理組合規約に基づき、使用契約が行われます。規約の中には所有者でなければ契約できないことになっているようなところも多くありますので、注意が必要です。この場合賃貸人は駐車場契約ができませんし、オーナーから又借りするのも禁止です。 管理規約などにこのようなことがあると公共性の高い管理規約の方が個人間の賃貸契約より優先されますので、駐輪場が利用できなくなる可能性があるのです。 なお、管理規約は後から変更されることもあり、原則として後から決まったことでも従わなければなりません。 別個の契約ですとこのような場合簡単に契約解除となってしまいますが、セットになっていると大家は住宅の賃貸契約違反となりますので、大家の責任で代替場所を探す、損害賠償を負うなどの責任が生じます。 以上述べてきたように、別契約にすると、金銭的なメリットがありますが、立場はかなり不安定な状況になりますので、必ずしもよい方法でないのです。 100円ぐらいだとセットにしておいた方がよいかもしれません。

0789
質問者

お礼

ありがとうございました。 >全体が分譲賃貸なのでしょうか いえ、一部分譲貸しのようです。個人の持ち主が不動産屋を介して貸しに出しているようです。 管理組合に、詳細を聞きに行った時、 「別に、不動産屋に断りを入れなくても、管理組合に駐輪場解約届を出してくれれば、管理組合からオーナーに話して、解約手続きは済みますよ。」と言われましたが、不動産屋がNOと言っていることを、強引に押し進めるのも気が引けて、この案はやめました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>皆さんなら、どうされますか? 再契約したいときに拒否されても文句は言えないでしょうね 今後いつでも契約できる権利が有ると思っていると大間違いになります 100円/月程度のことなら権利を確保するための必要経費と割り切ります 契約は先方にも「契約しない権利」が有ります

0789
質問者

お礼

ありがとうございました。 「必要経費と割り切る」という考えもありますね。

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