残業命令簿の課長印を勝手に押す先輩

このQ&Aのポイント
  • 勤続10年目の男女二人が、水増し残業やカラ残業を行っています。
  • 以前は課長の印を勝手に押していましたが、現在は退社時間を守っています。
  • 他の問題は社内で解決するしかないものの、他人の印を使用して利益を得るのは違法ですか?
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残業命令簿の課長印を勝手に押す先輩

こんにちは。 同じ職場の勤続10年目の男女二人がいるのですが、水増し残業、カラ残業をしょっちゅうやっています。 一度厳重に注意されて以来、定時から10分経たないうちに(ひどい時は定時前にコッソリ)退社するようになり、カラ残業もつけなくなりましたが、先月まではカラ残業の残業命令簿(これを人事に提出することで残業手当がつきます)に必要な所属課長の印を、課長が退社後もハンコを机上に出してあるのをいいことに、課長の許可なく勝手に押すことがありました。 課長も自分が押した覚えのない日があることは後日命令簿を見る時に気付くと思うのですが、何分その二人は上司には良い顔をするため課長にかわいがられており、勝手に印を使用しているじゃないか。などと言っていた様子はありません。 この二人は他にも信じられないほどモラルがない人たちで、色々とありえないことをするのですが、これ以外の問題は内部の問題であって違法ではないため、社内で解決する他ないことがわかったのですが、他人のハンコ(実印ではないですが)を勝手に使用して利益を得ることは違法ではないのか?と思い、質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

#2#4です。 >残業命令簿を行使するというのは、その命令簿を元に残業手当を支払う側に発生することにはならないのでしょうか?つまり、会社サイドに。 すいません!! 残業命令簿を行使するという表記は言葉が足りませんでしたね・・・ つまり、その社員が作出した虚偽の残業命令簿が、人事部門に提出されることで、有効な命令簿として処理され、もって、その社員が不当な利益を得ることができるという意味で、その一連の流れを、社員の立場でみると、その残業命令簿を行使せしめるということです。 >追加質問になってしまうのですが、どうすればこの先輩たちに制裁を下せるのでしょうか? 手っ取り早いのは、その課長よりも上席の上司へ相談することです。

tangerine1
質問者

お礼

なるほど。わかりました^^; 日本語は難しいですね・・・w 人事の部長には相談していて、その課長から不法行為をしている人物に注意はしているのですが、課長がナメられているのであまり効果がありません。 人事部長から直接指導してほしいのですが、それは畑違いというか、部署が違うので控えているようで・・・ 近々反不法行為派の先輩が人事部長と話す機会があるらしいので、その話し合いによって改善されることを願うしかない状況なので、社内で制せないのであれば、法律に関わる部分で制裁を加えられないものか。と思ってご相談させていただきました。 度々のご回答、本当にありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (4)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

#2です。 追認したからと言って違法性が阻却されるわけではありません。 あくまでも、犯罪は成立しますから。ただ、会社がそうした事情を関知していないので刑法上の責任を問われないだけです。 しかも、今回は追認とは言えません。 この上司に残業手当を支給する権限があるのであれば、追認といえるかもしれませんが、この上司が追及していないからと言って直ちに追認したものとは言えません。

tangerine1
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます! 私印を使用されてしまっている課長は、人事の課長ではないため、手当てを支給する権限はありません。 追加質問になってしまうのですが、どうすればこの先輩たちに制裁を下せるのでしょうか?

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

上司が事後に追認しているので犯罪に該当しません。 民事上は不法と見えますがね。

tangerine1
質問者

お礼

そうですか・・・ ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

まず、「課長印」を勝手に使用しているので、私印不正使用罪(刑法167条2項)に該当します。 さらに、「課長印」を勝手に使用して、虚偽の残業命令簿を作出しているので、有印私文書偽造罪(同法159条1項)に該当すると共に、その命令簿を行使しているので、同文書行使罪(同法161条1項)に該当し、それにより不法な利益を得ているので、詐欺利得罪(同法246条2項)に該当します。 しかし、私印不正使用罪は、有印私文書偽造罪に吸収されるので、 実質的には ・有印私文書偽造罪 ・偽造有印私文書行使罪 ・詐欺利得罪 が成立すると思います。

tangerine1
質問者

補足

すみません、ちょっとわからないんですが、残業命令簿を行使するというのは、その命令簿を元に残業手当を支払う側に発生することにはならないのでしょうか?つまり、会社サイドに。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

刑法等に詳しいわけでは有りませんが、文面を読んで浮かんだ単語は ・有印私文書偽造 ・詐欺 ・横領

tangerine1
質問者

お礼

横領ではない気がするんですよね。。。 ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

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