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建設業法の一括丸投げ禁止について

建設業法の一括丸投げ禁止について教えて下さい。 当社は自治体と請負契約を結び、ある設備を一式納入しましたが、その後当該設備の販売から撤退しました。 ところが、請負契約中の瑕疵担保責任が残っており、手直し工事が必要なため、当社100%出資の子会社にやらせようと思っています。 請負契約の当事者は当社のままですが、これは建設業法でいう「一括丸投げ」にあたるでしょうか?

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回答No.2

>手直し工事はあくまで本体請負工事の一部であるとの解釈だからでしょうか。  そういうことです。  国交省のパンフより 『「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。』  普通、手直し以前の本工事の時点で元請が総合的に企画、調整及び指導はしてますよね。  それと、これ。 『一括下請負に該当するか否かの判断は元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は原則として請負契約単位で判断する。』  もちろん、技術者が常駐して監督が必要になるような異常にデカい手直しの場合は例外になることは御理解できると思います。  自治体の規模にもよりますが、自治体職員に大成出版の建設業法詳説(だったかな?)の該当ページでもコピーして示した上で相談された方が良いと思います。私は業法で分からないことは国交省の整備局に問い合わせて回答を貰った上で自治体職員に相談してましたが、「ああ、そうなんだ、聞く手間が省けた。」と単純に喜ぶ職員と頭を飛び越えられたと思って気を悪くする職員が居ました。

参考URL:
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_08.pdf
ikewata
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

請負契約の内の手直し工事を下請けにやらせるんですよね?一括丸投げではないと思いますけど、むしろ契約した自治体と話して事情を理解してもらった方がトラブル予防になると思いますが。

ikewata
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 仰るように、契約した自治体と話をしようと思いますが、宜しければもう少し詳しく教えて下さい。 当社は、手直し工事について全く何もせず、全て当社の子会社が行うことになりますが、それでも一括丸投げにあたらない、という根拠は、手直し工事はあくまで本体請負工事の一部であるとの解釈だからでしょうか。 宜しくお願い致します。

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