• ベストアンサー

厚生障害年金(うつ病)について

うつ病の精神障害で、通院から2年半ほど経とうとしております。 医師の勧めもあり、障害年金を申請しようと思っております。 初診時には厚生年金に加入しておりました。 診断書(初診、初診から1年半後、現在の3通)が用意できた段階です。 ・診断書での日常生活の判定 http://homepage3.nifty.com/sato_yasu/image/kokoro_nenkinshindan2.jpg 【一年半後】(A自発的に出来る~Dできない) CBBBBC  【現在】(A自発的に出来る~Dできない) CCBBCC ・日常生活能力の程度 http://homepage3.nifty.com/sato_yasu/image/kokoro_nenkinshindan2.jpg 【一年半後】3 【現在】  4 とマークされており、両方とも就労困難との記載がされています。 病名はうつ病で、現在休職中ですが、この内容では受給される可能性は あるのでしょうか。 また、もし2級が認められた場合、受給中に復職したら受給権はなくなるのでしょうか?また、今後再度医師の診断書が必要になるのは、必ず年に一度なのでしょうか?? 2年に一度や、3年後に出せばいい場合などはないのでしょうか?? 無知で申し訳ありません、 【一年半後】3 【現在】  4 とマークされており、両方とも就労困難との記載がされています。 病名はうつ病で、現在休職中ですが、この内容では受給される可能性は あるのでしょうか。 また、もし2級が認められた場合、受給中に復職したら受給権はなくなるのでしょうか?また、今後再度医師の診断書が必要になるのは、必ず年に一度なのでしょうか?? 2年に一度や、3年後に出せばいい場合などはないのでしょうか?? 無知で申し訳ありません、ご存知の方がいらしたら、是非教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 医療
  • 回答数2
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>病名はうつ病で、現在休職中ですが、この内容では受給される可能性はあるのでしょうか。 少なくとも3級は大丈夫でしょう。2級はなんともいえません。 >もし2級が認められた場合、受給中に復職したら受給権はなくなるのでしょうか? 復職で直ちに受給権喪失ということにはなりません。障害を持っていて、それでも働いている人たちもいますからね。障害がある=働けないということではありませんので。 ただ障害の程度が軽くなった場合には受給停止になることはあります。 >今後再度医師の診断書が必要になるのは、必ず年に一度なのでしょうか?? いえ、社会保険事務所で決めています。有期認定といい最長は5年です。 あとは無期認定しかありませんけど、鬱病で無期はないでしょう。

jyun1979
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 3級はもらえる可能性が高いと知って、少し安心しました。 必ずしも1年後に医師の診断書が必要なわけではないのですね。 とりあえず、書類はすべて揃ったので、あとは申立書を頑張って書いて 申請に行こうと思います。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

私の知る範囲でお答えします。 >病名はうつ病で、現在休職中ですが、この内容では受給される可能性はあるのでしょうか。  障害認定というのは、まず「固定してこの先何年かは改善が厳しい病気」に対してなされます。ですから、「うつ病」など、先々治りそうな予測ができる障害については高い等級がくるのが困難とは言われています。ですが、判定(A~D)の判定で、「生活のしらづさ」が長期にわたり続いている場合はその限りではありません。 生活のしづらさとは、「経済的なしづらさ」・・就労能力の有無と、「生活能力(食事、内服、清潔保持、移動が自分でできるかなど)面でのしずらさ」の両者から判断されます。 「経済的な・・」な部分のみならそこは「生活保護」につなげられます。「生活能力」はたとえば、認知症などで本当に能力がないのか、うつ病のように、能力はあるけど、「意欲の低下で疲れやすい」せいで能率が悪いだけなのかを、医師によるコメントで判断されます。ですから、A~Dの判定だけでは「うつ病」の場合、等級判断しずらいと思われます。コメントの内容次第ですね。ですが、病気による「生活のしずらさ」は等級以外に反映され、たとえば3級でもとれていれば生活の困難の部分・・食事が作れないなら、ヘルパー支援、育児の困難なら専業主婦でも保育園入所などにつながるので、とる意味がないわけではありません。 私の知っているうつ病の方で、その原因が重度自閉症のお子さんの育児不安だったので、お子さんの「自閉症」は治るものではなく、今後も本人の精神的負担は持続してうつの治癒は困難だろうと判定された方は2級がつきました。 就業・・ですが、たとえば就業によりある程度の収入を得た場合、それが1年後の再審査の際には審査機関に伝わっているのではないでしょうか?(厚生年金基金ならなおさらです)ある一定以上の収入を1年単位で取得できた場合、「うつ」は改善とみなされ、受給は切られる、あるいは等級が下がると聞いたことはありますが、それは今ひとつ不確かです。ごめんなさい。

jyun1979
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりうつ病では2級を取得するのは難しいんですね。 就労能力の有無と、能力の有無。そうですか。 かなり病院にも長く通っていますし、辛い日々が続いていますので、 どんな結果が出ようとも申請だけはしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害年金(厚生)の受給申請について.

    先月末で躁鬱病のため会社を退職し、障害年金受給申請をしようと しているものです。申請にあたって障害年金専門の社労士さんに 手続きをお任せしているのですが、社労士さんと医師との見解の相違があって困っています。診断書を医師に書いてもらうにあたり心証を悪くくしてもまずいのでご意見お願いします。 経緯 H12.3 うつ病発症で初診 H13.9 初診1年6ケ月後(認定日)時点 うつ状態で休職中 その後復職するも、病状回復せず再度の休職1回と欠勤を繰り返しながらもどうにか会社の理解を得て勤務を続ける。 H19頃から、躁鬱状態の症状がではじめる H21.6 会社より就労不能とみなされ解雇 ・ここで、医師は障害年金の診断書は現況(H21.7)の一枚で事足りると 言っている。この場合でも認定日はH13.9になるのかどうか。 ・社労士は5年の時効はあるが遡及請求(H15.7~H21.6?)できると言っているが、医師はその間は就労していたので請求はできない 以上のような経緯です。よろしくおねがいします。

  • うつ病 障害年金について

    妻が7年前からうつ病で通院しております。 先日、「障害年金」というのを知り申請をしようと診断書等を頂いております。 その診断書についてですが、「初診から1年半後」の症状によって、障害年金の1級~3級が決まると聞きました。 妻は、長年通院した病院から、「精神科」が無くなるという理由で転医したので、「初診から1年半後」についての診断書はカルテからの憶測でしか書けないことになります。 頂いた診断書の内容が思ったより、軽度に書かれていたのですが、再度病院で診断書の書き直しを依頼することは可能でしょうか? うつ病での障害年金の認定された方や認定されなかった方からの回答を頂きたいと思っております。

  • うつ病による障害年金について教えてください

    現在主人がうつ病となり障害年金の申請をするところですが、うつ病で1・2級の取得は可能なのでしょうか? 以下が現在の状況と医師よりいただいた年金用診断書の内容です。 ・H17年より休職中で現在の状況ではこのまま来年解雇となる状態 ・医師より年金受給は可能とのことであったので今回申請決意 ・受給用件はみたしている(保険料納付用件・1年6ヶ月の要件等) 医師の診断書の内容 現在 ・入院無し ・自室に閉居しており、他人との接触および家族との会話ほとんど無し ・適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理、他人との意思伝達、身辺の 安全保持  全て「できない」 ・通院服薬  自発的にはできないが、援助があればできる ・日常生活能力の程度  精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時介護 が必要 ・現時点での労働能力  皆無 ・予後  全く楽観できない 1年6ヶ月時点 ・適切な食事、他人との意思伝達  できない ・身辺の清潔保持、金銭管理、身辺の安全保持  自発的にはできないが援助があればできる ・通院  おおむねできるが援助が必要 ・日常生活能力  精神障害をみとめ日常生活における身の回りのことも多くの援助が必 要 というような内容でした。 このような状態で1年6ヶ月時点および現在、年金受給は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 障害厚生年金について

    私はうつ病で2年半程前から心療内科に通っています。特に人と接する事に対し異常に恐怖や疲れを覚え、耐え切れなくなって遂に1年程前に会社を辞めてしまい、以来無職です。しかし経済的に余裕がないので、その間も何度か面接などを受け、再び働く事を試みたのですが、恐怖と心身疲労が著しく未だ就労に至る事ができません。そうしてる間にも経済的に日に日に追い込まれ精神的にも追い込まれてました。 そんな折、最近になって障害年金の事を知り、それを 主治医に相談した所、診断書を書いて頂けたのですが、私の症状だと頂けたとしても厚生3級だろう、と言われるのです。もちろん頂けないよりは良いのですが、とても生活できる額ではなさそうですので、いづれにしても這ってでも就労しなければ致し方ないようです。 現在申請を出し審査中なのですが、結果が出るまで早くても3ヶ月はかかるようです。 もし結果が出るまでの間に就労に至った場合、働き出したからという理由で審査に落とされるような事もあるのでしょうか?頂ける場合は初診後1年半の地点に 遡って頂けるとも聞きましたがそれもダメになってしまうのでしょうか? いづれにしても、現在の状況では人と会話をするのすら怖く、年金を頂けたにしてもダメにしても、苦しい精神状態には変わりないのですが・・。

  • うつ病による障害厚生年金の受給申請は難しいですか?

    現在、うつ病の療養をしており、仕事をしていません。 年金機構の最寄りの事務所へ国民年金の免除手続きに行ったのですが、 その際に担当の方が、よろしければ障害厚生年金 (うつ病発症時はサラリーマンでしたので)のご相談をされてみてはどうですか? と助言され、そのまま社労士さんにご相談をしました。 結果、障害厚生年金の申請用件は満たしています、 ただ、裁定はうつ病の場合難しい場合もあありますし、診断書も二枚で、 割高なので主治医と相談して、申請書を出すか考えてみてください と助言いただきました。 私は2008年11月にうつ病発症、初診日に休職を勧める診断書を書いていただきましたが、 会社側との相談により就労制限を受けながら半年間勤務、結果症状が悪化し、 休職に入りました。 4ヶ月後、完治しないまま復職し、3ヶ月勤務後再休職、その後産業医・人事部長と話し合うも 復職を認められず、職務規定により強制退職?※となりました。  ※この退職については、法的に適正なのか不明です。  パワハラ、オーバーワークの強要、初回復職後リハビリ勤務時にオーバーワークの  強要をされたにもかかわらず、労組、人権推進部もまったく動いてくれず、最終的に  人事部長に「むいてないんだよ」と暴言を吐かれて心が折れ終わりました。 その後、ずっと療養をしていましたが(寝込んでいるのがほとんどでしたが)、昨年夏、 知人の会社に誘われ入社しましたが、事前の労働条件と話が違い夜勤・肉体労働をすることになり、 労働についていけず、病気が悪化し一ヶ月で退職となりました。 それからは、また病気療養を続けています。 今回、障害厚生年金のお話をいただき、受給できる可能性があるのなら申請したいのですが、 社労士さんも診断書が割高なのと、主治医の見解、裁定を下す医師の見解によっても割れるので 通るかどうかはなんとも言えないとのお話でした(私に限らず誰にでも)。 現在は自宅にいて、ほとんど外出せず(できず)、寝ているか少し起きてテレビを見たり、 インターネットをしたりしているような療養生活です。 外出できない状況になることもあり、診察日に病院にいけないことも多々あります。 このような状況ですが、裁定が通る可能性はありますでしょうか? 明らかに難しいようでしたら、障害厚生年金の診断書代は高いようので、控えようと思います。 ぜひ、ご助言いただけますと幸いです。

  • 厚生障害年金の申請ができますか?。

    鬱病だったときは初診日が18歳でした。この時の診断書、1年6か月後の診断書も用意して障害基礎年金の申請をしました。遡及請求も同時に行い、受給してます。この時の病気の診断名が鬱病だったのですが、後で病名は統合失調症になりました。 統合失調症は現在も治療中です。始めて言われたのが、病院を変えた27歳の時です。 38歳の今も統合失調症の治療を続けてます。この診断名で厚生障害年金の申請、受給はできますか?。 できれば遡及請求できたら行いたいです。

  • 精神障がい者年金の申請について

    精神障害者年金の申請しようと思っている者です。 現在医師の診断書と、初診の病院の初診日認定書の用意が整っています。 自分で書く申立書もようやく書き終えたところです。 問題なのは傷病名の部分です。 医師の診断書も、認定書も、申立書も、傷病名はうつ病ですが、ネットなどで色々調べていくうちに、うつ病では障害者年金は受給しにくいという情報を目にしました。 現在自分は 一般就労が難しい状態にあり、作業所のB型に通所しています。 週に5日通う事は難しく、小まめに休憩が儲けられている環境下で、やっとといった具合です。 作業所の職員に、申立書をチェックしてもらった際に判明した事なのですが、医師から作業所へ提出した意見書の傷病名は、躁鬱病になっていました。 申立書をチェックしてくれた作業所の職員は、躁鬱病であれば障害者年金が受給できる確率が高くなると言っていました。 主治医がなぜ、意見書には躁鬱病と書き、 診断書にはうつ病と記したのか不明です。 本当はいけないことと分かっていますが、診断書がどのように書かれているのか気になってしまい、中を見てしまいました。 診断書の内容は、作業所では家族以外とのコミュニケーションも取れているとか、回復の見込みありなど、前向きな内容ばかりが書かれていました。 主治医に自分の本当の傷病名を確認してみたほうがいいのでしょうか。 またこのように、前向きな内容の診断書では 年金受給は難しいでしょうか。 うつ病で障害者年金を受給している方や、うつ病で障害者年金を受給できなかった方の意見を聞きたいです。 誹謗中傷などはご遠慮いただきたいと思います。ご享受よろしくお願い致します

  • 「抑うつ状態」で障害厚生年金3級を受給するには?

    現在、統合失調症で就労不可と診断されている、38歳、無職の男性です。 総合病院、クリニックなど精神科や心療内科に通い始めてもう16年になります。 無職期間も9年にも渡り、現在経済的に非常に苦しいですし、年齢も40歳に近くになり求人も少なく、また疾患・障害から会社勤めも無理と言わざるを得ない状況ですので、ある程度の資金がないとこの先、自活・自立していく術がなく不安でたまりません。 そこで、初診時に遡り、障害年金の本来請求の申請をしてみようと思っています。 初診時はまだ会社勤めをしており、厚生年金の加入期間中でした(なお、年金の未納期間はありません)。ですので、遡及して5年分障害年金を受給できないかと考えています。 しかし、その初診の16年前に医師から受けた診断は「抑うつ状態」。実際は、その数年前から症状があり社会生活も日常生活にもかなり支障をきたしていたので、「うつ病」という診断でもおかしくないくらいだと思うのですが、その当時の医師は「抑うつ状態」との診断を下しました。 ちなみに16年もの前の話なのでその診断をした医師はもうその病院にはおりません。ですので、病院にカルテ開示をしてもらい、現在の主治医に当時の診断書を書いてもらおうと考えています。 診断書は診断名だけでは等級、受給の可否は決まらないようですが、さすがに「抑うつ状態」では障害厚生年金3級も難しいのではないかと思っています。 診断名は「抑うつ状態」ですが、障害厚生年金3級を受給するなにかよい方法はないでしょうか?  現医師に対して、口頭または文書で当時の重い症状を申立てたり、何がしかの資料・証拠を揃えたり、または現在の窮状を訴えることで重く診断してもらったり・・・、場合によっては診断名まで変更してもらったり・・・などなにか知恵を絞って、できることはないものでしょうか? ネットをみていたら・・・、   ・神経衰弱(私は別の病院ではそう診断されました)や抑うつ状態と統合失調症との間に相互因果関係は認められなくても、当初から実は統合失調症だったと判断されるケースもある   ・神経症でも、ただし、臨床症状から精神病の病態を示しているものについては精神分裂病障害または気分障害として取り扱われる との記述をみました。こうしたレアケースもあるようですが・・・。何か特例のようなものやウラ技的なことは考えられないでしょうか?  あと、社労士さんに頼むとそれなりに診断書においても成果が得られるのでしょうか? 死活問題です。どうかお知恵を賜りたく存じます。

  • 障害年金の厚生3級が貰えるか?

    診断書次第ですが、一般的に受理されるか却下されるか大体の予想で教えて下さい。 ・初診日8年前に自律神経失調症と診断された ・平成24年10月に今通院している医師に気分障害、双極性障害、大うつ病、気分変調症、気分循環症、パニック障害と診断される(それ以前は自律神経失調症、抑うつ状態と診断されていた) ・現在、仕事は2時間の軽作業、月12日勤務(無理している) ・医師は障害年金申請したいと言ったら「診断書書いてあげるよ」と言われた。申請資格有り ・不安なところは今の病院には2ヶ月弱しか通院していない事、医師はどの様に診断書を書いてくれるか心配・・・ ・10日に診断書を提出してくる、何か質問されたりするのか?渡すだけなのか? 不安です。回答お願いします。

  • 障害厚生年金と傷病手当金の調整に関してご教示下さい

    障害厚生年金を申請しようと思うのですが、 うつ病の初診日から1年6ヶ月経過後の診断時は 傷病手当金を受給していた場合は、起算日は 傷病手当金受給満了時になるのでしょうか? また医師がその当時どのくらいの給与があったのか なども関係するといっていたのですが、そうなのでしょうか? ご教示いただけますと幸いです。