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退職の時

今の会社を辞めようと思っているのですが、 辞めるとき、会社で知った情報を口外しないよう、 誓約書を書かないといけないらしいです。 しかし、犯罪的な業務を行っているところがあるので、 誓約書は書きたくないのですが、 法律的には書かなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

会社で知ったことを口外しないという約束は一般的なものなので、別に書くのはかまわないと思います。 なお、その誓約書を書いたとしても、犯罪行為を当局に通告するなどは問題なく出来ます。誓約書により制約を受けることはありません。 なお、当局に通告であればかまいませんけど、それを公衆に広めるなどの行為はたとえ誓約書が無かったとしても名誉毀損になるので出来ません。 犯罪に抵触しない会社の機密事項などももちろん守秘義務があります。(誓約書の有無にかかわらず) つまり、誓約書はあってもなくても実はあまり違いはないですね。 書かねばならないという義務があるかというと、義務があるとはいえませんけど、書かなくても守秘義務に関しての一定の義務は当然負っています。 誓約書はその義務の確認に過ぎないともいえます。

kosekingdo
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 公衆に広めるようなことはやめておきます。 ちなみに、通告するとしたら、どのような機関にするのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>ちなみに、通告するとしたら、どのような機関にするのでしょうか? それは内容によります。 税金関係なら国税庁(税務署)だし、許認可業務関係であればその許認可を出している管轄省庁だし、刑法犯なら警察だし、独占禁止法や景表法違反なら公正取引委員会などのりように色々です。 割と万能なのは検察ですけど、ほかに管轄がある場合にはまずそちらでという話になるかと思います。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>法律的には書かなくてはいけないのでしょうか? そんな法律はありません。 でも、書いたから口外したとしても 判らなければなんの問題もないのでは。 というか、判ってもなにか問題でも?

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