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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法 統治機構 選挙 秘密投票)

投票自書制とは何ですか?他事記載とは具体的にどのようなことですか?

このQ&Aのポイント
  • 投票自書制とは、選挙において有権者が自分自身で候補者の氏名や政党名などを書き込む方式のことです。一方、他事記載とは投票用紙に本来書くべき以外の記述をすることで、無効投票の原因となる可能性がある行為を指します。
  • 具体的に他事記載とは、候補者の氏名の横に余計な記述をすることや、メッセージや落書きを書き込むことなどを指します。これらの行為は個人を特定することができる可能性があり、選挙の秘密性を損なうおそれがあります。
  • 一般的には自書・他事記載が行われた場合でも、その意図が明白である場合や選挙妨害の意図がある場合に無効とされることが多いですが、判例上は比較的寛大に解釈される傾向があります。つまり、自書・他事記載が一部ある程度許容されることもあります。

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回答No.1

学説の詳細は知りませんが、言葉の意味を推察してみます。 「投票自書性」は、投票の方法として、選挙人が投票用紙(白紙)に候補者の名前を自筆することなので、「他事記載」というのは、候補者の名前以外の事柄を書くことです。例えば、政党の悪口を書くとか、好きな芸能人の名前を書くとか、イラストのような落書きを描くとか、いろいろ想定されますが、とにかく候補者の名前とは関係のないことを書くのが「他事記載」です。自書式の投票方法では、その性格上、どうしても少数の「他事記載」が生じるというデメリットがあるのです。 他事記載は、当然に無効票になりますので、『投票自書性は、無効投票の原因となる他事記載の可能性を増大さる』という教科書の記述については理解できると思います。 これに対して、投票用紙に予め各候補者の名前が印刷されていて、自分が投票すべき候補者にマーキングする方式が「記号式投票」です。 したがって、 >(例えば、候補者の氏名の横に落書きする(その落書きから特定の個人を割り出せる可能性があるからよくない?)といったようなことでしょうか?) という質問文は、「自書式投票」と「記号式投票」を混同したために生じた疑問でしょう。日本の国政選挙で「記号式投票」が採用されている例としては、最高裁判所裁判官の国民審査が挙げられる程度です。 また、『きわめて寛大に解されている』という文言については、前後の文章が省略されているため、文脈上から正確に推察することができません。 もしかすると、他事記載を無効と判断する基準が緩いということかもしれませんが、自信はありません。  

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