• ベストアンサー

人身事故で保険を使いたがらない加害者との示談

横断歩道を渡ろうとしたところ、右側からきた原付(125cc未満)に接触され負傷しました。 横断歩道の対面には私以外の横断者もおり、バイクの反対車線では車が私たちを横断させるため停止していました。 バイクからは電柱の影で私が見えなかったそうですが、 私も飛び出したわけではなく、右側を確認しながら一歩踏み出したときに接触しましたので、私には過失がありません。怪我は打撲と擦り傷ですが、現在事故後25日で通院は次回で6回目(一応終了予定)になります。 加害者は補償を自己負担で希望するといって、「全額支払います」という念書も書いています。(住所、氏名も免許証で確認済み) 私は警察を通して保険を使うことを勧めましたが、とにかく払うから心配しないでほしいと言います。(治療費の一時金として3万円はもらっています) 自己負担する理由を聞いても特に疚しいこともないので保険を使っても別にかまわないが、ちゃんと請求額を払うから心配しないでくれとしか言いません。しっくり来ませんが、正当な金額がもらえれば別にいいか、と思い了承していましたが、このまま示談してしまうと加害者は治療費と傷害慰謝料、休業補償を自己負担しても行政処分を免れや罰金を支払うこともなく済んでしまうため釈然としない気持ちになってきました。 加害者は私が軽症で安心してしまったとかで、一度も謝罪に来ることもなく、連絡すら相手からしてきたことは一度もないので誠意を感じられません。保険が介入しないため、自分で自賠責の賠償額を調べたりと被害者の私には負担ばかりかけられています。 自賠責保険を使わせるのが正攻法でしょうが、もし相手が相変わらず自費での解決を希望する場合、私は精神的な面での負担を慰謝料として増額請求できるのでしょうか?その場合はどれくらいの額が妥当でしょうか?ちなみに自賠責基準で算出した賠償請求総額は13から15万程度になると思っています。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

診断書をとり警察に提出、人身事故処理することです。 事故からかなり日にちが、たってるようなので受理されるかどうか?ですが、その後に自賠責にご自身で被害者請求することです。 事故証明書を入手すれば相手加入自賠責が確認できます。 自賠責は相手の意向に関係なく勝手に被害者が請求できます。 治療費・慰藉料などが100%補償されます。相手にまかすより、被害者請求により、煩わしい相手との交渉することなく保険請求ですっきりされたほうが気分的にも楽ではありませんか? 借金とりのマネごとは結構それなり、取り立てする方も精神的苦痛をしいられますね。 事故時警察に届け出るのは当事者双方の義務です。これをおこたるとあなたのようなケースになり被害者自身が困ることになります。 口約束 念書は空手形になる可能性もあります。当たり前のことを当たり前に処理してれば、最悪のケースになってもなんとか救済されることができます。

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 加害者の意思に関係なく自賠責に請求できるのですか。 そのためには事故証明が必要になるわけですから、 警察への連絡、実況検分も必要になりますので、 加害者に立会いの要求をすることは必要でしょうね。 ただ心配なのは、加害者が保険使用をこれほどまでに避ける理由が 「無保険」で無ければよいのですが。 私自身保険証やナンバーのシールを確認していないことと、 加害者が「久しぶりにバイクに乗ったら事故してしまった」と言っていたからです。 これはあくまで私の想像に過ぎませんので至急確認してみます。 >借金とりのマネごとは結構それなり、取り立てする方も精神的苦痛をしいられますね。 気持ちを察していただいてとてもうれしく思います。 まさにおっしゃるとおりなのです。 誠意は無い、保険屋代行のような労力を強いられ、 痛い思までさせられているのにやり切れません。 かといって根拠の無い慰謝料を私から請求するのも精神的につらいのです。 いくら加害者に対してとはいえ、お金の話をするのは気分のいいものではありませんので。 相手はすべてにおいて受身で、金額もこちらの言い値でいいみたいなことしか言わないのです。 こっちが付け入られているような感じさえ覚えます。 かかったお医者さんも警察に出すならいつでも診断書を出していただけると言って下さっていますので、今日加害者に話をしてみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

追伸 >ただ心配なのは、加害者が保険使用をこれほどまでに避ける理由が 「無保険」で無ければよいのですが。 無保険なら、政府保障事業にて救済されます。自賠責同様の保障を受けられます。どこの保険屋、自賠責窓口でも受け付けしてくれます。 欠点は支払いが遅いだけです。 支払った後は、国土交通省が加害者に求償します。

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 無保険時の対処方法まで教えていただき大変心強いです。 毅然とした態度で臨みたいと思います。 ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

 警察に人身事故として届け出してないのであれば、基本的には人身部分の損害について賠償請求する権利はありません。最終的にそう相手に告げられてしまえば、こちらはかなり弱い立場になります。  相手が何を言っても診断書を取り付けそれを警察に提出するか、相手自賠責に「人身事故届不能理由書+被害者請求」で対応して、人身事故という既成事実を作るのが得策です。 >私は精神的な面での負担を慰謝料として増額請求できるのでしょか?  これは事故における賠償問題とは全く別の話です。自賠責基準とありますが、事故処理の不手際に対する慰謝料というのはありません。自賠責の慰謝料というのはあくまでも治療実績に対する慰謝料です。「どれくらいの額が…」ということですが質問者さんが被ったとされる損害を金額に換算したものが妥当です。ただしこれだけは書いておきますが、損害賠償請求にをいては損害を請求する側に損害の有無や金額を立証する責任があります。こういった問題は被害者が損害を明らかにして請求するところから始まります。保険のある場合が特別なのです。保険は契約者の義務を果たそうとするわけなので、被害者の請求を待たずに自分のほうから提示してくるわけです。

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察は介入していないため、人身事故としては届けはされていませんが、加害者の直筆による念書はとってありますので、100%非を認めている状態ではあります。 素人の私が補償額を算出して相手に請求すると言うのも気分的にはすっきりしないいやな気持ちになりますので、やはり事故届けを出して既成事実を作り第三者の保険会社に算定してもらうことがよさそうですね。 相手は全額払うと言っており、慰謝料や休業補償は自賠責基準に沿って算出すれば明細がなくてもよいとまで言っているのですが、よっぽど警察に届けられては困ることがない限り要望が不自然きわまりありません。 とにかく、もう一度保険を使うよう説得してみます。 ありがとうございました。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.4

事故があったこと自体は警察に届け済みなんでしょうか? それがなければ自賠責云々の話にすらならないかと。 ちなみに、自賠責利用ですと、 慰謝料は通院日数によってちゃんと保証されます。 治療費用はもちろん、休業補償、通院交通費なども出ます。 自賠責でちゃんと調べて、請求できる物はすべて請求しましょう。 弁護士に依頼するのは自由ですが、その費用まではたいていの場合 相手に請求できないので、注意してください。

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手が警察介入を希望しなかったので届けはしていません。 そのため保険が使えない状態なのです。 その割には相手は自分は優良ドライバーだし、保険も使おうと思えばいつでも使えるなどと、いっていることと要望が矛盾しています。 弁護士に依頼などする気はもともともとありませんので、 やはり事故届けを出して保険を使うよう強く説得してみます。 ありがとうございました。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

じゃあ、慰謝料、治療費、衣服などの修復費用、休業保証、通院費用含めて100万円の請求をしてください 交通事故の示談の相場ですので、弁護士さんにお願いして手続きをしてもらいましょう、もちろん弁護士費用も含めて。 で、ウダウダ言うようでしたら、警察に行って人身事故の届け出をして、やっぱり弁護士さんを通して話を進めてもらいましょう

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も不当請求と言われたくはないので、 やはりもう一度保険を使う(警察を介入させる)よう説得してみます。 ありがとうございました。

noname#74443
noname#74443
回答No.2

 一番簡単なのは、あなたが警察へいって事故にあったと申告することです。

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まったくごもっともな意見だと思います。 もう一度保険を使う(警察を介入させる)よう説得してみます。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

自賠責保険を使用する事と、行政処分は別のものです。 その辺はあなたの勘ぐり過ぎと言う所です。 自賠責保険を使用しない事であなたに実質的な損害は発生する事は在りません。 それによってあなたが困る事も無いのに、慰謝料と言う物も発生しません。 そちらの方が言いがかり的な要求と言う事になってしまいます。

goohoppy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手は私の請求額を基本的に払うと言っているので、 保険を使わなくても私には損も得もないことは理解しています。 しかし、保険を使う、つまり事故証明を取るために警察が介入すれば 行政処分を受けることは明らかだと思います。 加害者の希望通りに示談するとそこが回避されるので加害者にはメリットはあると思います。 また、保険を使えば自己負担はなくても、罰金を支払う可能性はかなり高いと思います。 とにかく不当なことをするつもりはないので、もう一度保険を使うよう説得してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 人身事故示談

    義母(81才)が昨年4月に横断歩道を横断中に事故に合い(両恥骨坐骨骨折・右鎖骨骨折・左腸骨骨折)54日間入院後、歩行リハビリの為施設に転移致しました。 加害者が任意保険は加入しておらず、入院費等が掛かる為国保を使い入院費の支払いし、施設の費用も加害者に請求していました。 施設に移転3ヶ月後、私の自動車保険に歩行中の保証が付加していたので、加害者請求を一時止め保険会社に請求を変えました。 1年経過後医師に再診断して頂き、示談の話し合いをしていますが、自賠責の後遺症(鎖骨骨折12等級5)224万、慰謝料62万と提示が有りました。 事故前は自立歩行しており、自営で美容師して通常仕事をしていましたが、現在は自立歩行すら困難です。 医師の診断書で受傷後座位保持・10分以上の立位保持も困難と明記有り、後遺症は等級が上がるのではと疑問を持っています。 異議申立を検討していますが、下記に対する良いアドバイスがお願い致します。 ・自営で高齢者に対する慰謝料(遺失等)請求額 ・自立困難での後遺症認定(事故後介護3認定) ・加害者に対する損害賠償(自立歩行困難等)

  • 相手に100%過失の人身事故を起こして・・保険は?

    先日、信号無視して横断歩道に入って来た歩行者に接触してケガをさせてしまいました。 警察の方では、相手が信号無視していてもこちらが前方を広く確認していれば回避できたことと、相手が運悪くお年寄(若干痴呆症ぎみ)ということで入院するほどのケガ(骨折)となってしまったので、運転過失致傷として減点と罰金が科せられるとの話でした。 どういう状況であろうとケガをさせた方が悪いと言うことはわかるのでその辺は覚悟していましたが、一方保険の話になると、保険屋さんは「過去の判例から見ても、相手が信号無視をしたのだから、相手はケガした被害者であるが、あなたに事故を起こさせた加害者である。従って、任意保険は使えず、相手方が自賠責の請求をすることになる」という説明でした。 相手の方は歩けはするものの、何でも入院は少なくとも1ヶ月はかかるとのことで、限度額の120万円をすぐに超えてしまうことと思います。 通常は自賠責で足りない分を任意で、もしくは責任の割合から負担額を出すものと思っていたので、相手が「加害者」ということで、任意保険が使えず自己負担するようでは、何のために保険に入っているのかわかりません。 相手のケガのことや罰金のことも含めて、事故の日から食事も喉をとおりません。 自己負担を回避する方法などはあるのでしょうか? それとも、このような場合は運が悪かったと思ってお支払いするしかないのでしょうか?

  • 無保険&逮捕加害者との人身事故

    3歳の子供が横断歩道側が赤の飛び出しで交通事故にあいました。 幸い1日の入院と2日の通院で済みましたが、加害者が事故当日に事故とは関係ない罪状で逮捕され、入院、通院期間にも相手側からの一切の連絡も無かったため警察に問合せをしたところ、事故車は車検が切れて3ヶ月が経過しているとの事、また本人が拘置中のため連絡も取れず、本人の賠償の意思及び、保険の加入状態もわからず、おそらくそのような方なので、このまま政府の保障による救済手続きにはいると思います。この場合お金が戻ってくるのにどの位かかるのでしょうか。社会保険事務所の許可をもらい、2割の医療費負担でしたが、全て自己負担、その後の書類作成費用も自己負担で奔走しなくてはなりません。こういったものの本来加害者側が動くべき事も全て自分でやらなくてはいけない事に対して、損害賠償というのは請求しても払われる可能性は少ないのでしょうか。相手側の誠意の無さと無責任さに落胆です。

  • バイク人身事故

    4歳の息子が横断歩道でバイクに跳ねられる事故がありました。自賠責保険しか入っていないそうですが、きちんと慰謝料をいただけるのでしょうか?私も会社員ですが看護のため欠勤しています。

  • 交通事故に遭いましたが加害者が医療費も一切払ってくれません

    今年春の事故ですが、コンビ二前の歩道に立っていたら、コンビニの駐車場に入る為に歩道を横切ってきた車に接触しました。2日入院し現在もリハビリをしています。 加害者は、任意保険に入っているにもかかわらず、保険会社に依頼を拒否したので、私は自分で自賠責に被害者請求をして休業損害と医療費の自己負担分を払ってもらいました。 しかし、通院も長くなり自賠責分は満額になりました。 現在通院中で完治していません、毎月の医療費や休業損害は、月末で計算し請求しているのですが、無視されているようです。法的手段ですが損害賠償の内金として支払い督促を使えるのでしょうか

  • 交通事故の自賠責保険への請求について

    横断歩道を歩行中に、車に接触される人身事故に遭いました。 相手方は任意保険に加入しておらず、自賠責保険への賠償金の申請が必要になる模様です。 過失については相手10対0当方となっております。 医療機関への通院についてですが、幸い大きなケガはありませんでしたが、当初は接触部の右足と、転倒時にひねった腰に違和感がありましたが、足のみの受信としました。 幸い足の痛みは消えてきましたが、腰の方は痛みが消えず、初めて受信した4日後に再度整形外科を受診しています。 また、別のケガで整骨院に通っており、事故後に受診した際に親身に話を聞いてくれ、事故の治療も整骨院でしてくれるとの事なので、整形外科には行かず、整骨院に通院しようかと検討中です。 そこで質問ですが、 自賠責保険への請求で、加害者請求をする場合、ケガが完治し示談が成立した時点で加害者が自賠責保険へ請求を行うだけで良いのでしょうか。  被害者請求などの場合、面倒な事が多いため、通院費用(整形外科は第三者行為請求の為、健康保険を利用しています。整骨院は交通事故で自由診療になるかと思いますので、窓口での当方への費用請求はありません)や慰謝料等は直接示談書に記載の上、当方から加害者へ請求し、その金額の了解を取った上で、加害者が当方へ慰謝料を含めた賠償金の支払い。  当方で賠償金の領収書を発行し、それを元に加害者が自賠責保険へ保険金の請求をする。 (その際に100%自賠責保険の適用で支払われるかは不明。) といった解釈で宜しいのでしょうか。 当初、被害者請求をするつもりでしたが、整形外科と整骨院の両方を受診しており、必要書類や手続きの煩雑さが面倒になってきた事、また治療に必要な回数通院をした所で、その100%が自賠責保険から支払われるとは言い切れない。との説明を聞き、不安になっています。 加害者が治療費を含めた全ての賠償金を支払ってくれるとの事なので、それに甘えて賠償金を支払って頂き、加害者から自賠責保険への請求をしてもらう方法が一番良い方法になるのでしょうか。 相手の自賠責保険の担当者からは慰謝料の請求は加害者からはできないと言われましたが、それは本当でしょうか。

  • 交通事故の慰謝料請求について教えてください

    交通事故の慰謝料請求について教えてください 親戚が交通事故に合いました、3ヶ月の入院でその後通院になると思うのですが、事故をおこした加害者側はまだ20歳と年齢が若いこともあり、共済の自賠責保険しか加入していませんでした。 今現在、入院医療費、休業補償などは受け取っています、自賠責だと120万円までの保証しかできないと聞いたのですが 症状固定後の慰謝料請求をする場合、入院医療費等を120万円の中から引いた額しか慰謝料の請求する事は出来ないのでしょうか? 過失割合等はまだ出ていないのですが、横断歩道を歩行中に加害者側が前方不注意で接触という形なので10:0もしくは9:1の割合だと思います。 補足 慰謝料請求ですが、直接本人(加害者)に自賠責で賄えなかった分の慰謝料を請求することはできますでしょうか? 3ヶ月+その後の通院となるとかなりの高額(日弁連の基準によると180万くらい?)になるので加害者にそこまでの支払い能力があるかは微妙ですが、その場合加害者と直接合い半額でも示談でと考えてるのですが、、 拒否した場合は弁護士に依頼して裁判も考えていますが、、、

  • 加害者と示談をする場合の示談書の書き方・すすめ方

    私は交通事故の被害者です。相手は自賠責保険しか加入していません。よって私は自分で加入している人身傷害保険から治療費・慰謝料その他を受け取りました。しかし、加害者とは示談はしていませんので、後日保険では不足と思われる慰謝料を上乗せで加害者に請求しようと思っています。そこで、この場合相手に請求額を書いた示談書を送るのでしょうか?それとも内容証明郵便で請求するのでしょうか?それともいきなり少額裁判を起こすのでしょうか?示談書の書式と請求の順番をおしえてください。

  • 無保険での追突事故

    無保険でおかまをしてしまい、相手の車両弁償は分割で話がつき、加害者は一泊二日の検査入院、以後の被害者の通院費用は私に経済力がなく、たてかえできないんです・・とても苦しい状態なんで。・・ですので自賠責の被害者請求とゆう形をとりましたが… 相手が大したことなくとも長期になった場合自賠責以上の通院費用がかかったとしてですが、超えた分それは自己負担なのは知ってますが、[私はそれが本来みれないから被害者請求したのですが] 自賠責限度額こえたあとの通院費用はどうしたらよいでしょうか?また、通院費は、加害者実費ではなしついているんですが、そのことで、加害者に手間もかかり、自賠責から出る慰謝料プラス別に慰謝料、または、示談金を請求してきたら、払うべきでしょうか?被害者は、弁償代のみでいいといってましたが・・はっきりと約束したわけではありません。また、仮に被害者が、傷害保険にはいっていたとしてつどの、通院費は、保険屋から、まかなってもらうとしたら、その被害者の保険屋がだした、 通院費、慰謝料は私に請求くるんじゃないでしょうか?自賠責からは、慰謝料、通院費はでるはずなのですが・・

  • 今年五月にバイク事故にあったのですが加害者側が任意保険に加入しておらず

    今年五月にバイク事故にあったのですが加害者側が任意保険に加入しておらず自賠責のみで限度額120万をほとんど治療費のみで使ってしまいそうなのですがこの場合慰謝料を加害者本人に請求してもいいものなのかお教え頂きたいです。宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう