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窃盗罪と不可罰的事後行為

友人に一時期利用料をとって3年間貸したCDを返還期限前にくすねて、その後壊したとします。 各説での窃盗罪・器物損壊罪についての罪責をおしえてください。 どちらも答えは一致するはずですが違いますか? 242条があることも念頭に置き、論じてください。

みんなの回答

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.2

これが課題であれば、不法領得の有無によってどうなるか場合分けすることになると思います。 242条があるのだから、保護法益の各説のことは、あまり気にしなくてもいいと思います。 これらの説を考慮するのは、主に自救行為の問題の時だと思います。 で、答えですが、 窃盗罪が成立するかを検討し、 (1)成立する場合 (2)成立しない場合 それぞれの場合に、器物損壊の成立の有無を検討することになると思います。 なお、262条があることを忘れずに。 【余談】 状況によっては、占有離脱物横領の検討をする必要もあるかも知れません。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 質問の仕方を考えた方がいいですよ。  課題丸投げの匂いがするし,「各説」って何についての説を念頭においているのか,分かりません(窃盗の保護法益についての説だとは思いますが) ので,答えるのが難しいです。  きちんと自分で考え,調べて,自分が何が分からないのかを理解してから,ポイントを絞って質問した方が有益でしょう。  なお,くすねた目的なども,不法領得の意思の関係で,答えを出すために必要になると思います。

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