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刑事訴訟法第237条について

刑事訴訟法第237条について至急教えて頂きたいのですが、宜しく お願い致します。 第2項 告訴の取り消しをした者は、更に告訴をすることができない。 これは、以前に同一人につき告訴をしたが取り消しをしたが、再度 同一罪名で更に告訴することはできないという意味でしょうか。 それは絶対にできないのでしょうか。条文の第3項は親告罪の場合 だと思いますが。

  • h126
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  • ni14ni
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回答No.2

>これは、以前に同一人につき告訴をしたが取り消しをしたが、再度 同一罪名で更に告訴することはできないという意味でしょうか。 はい。そういうことです。 告訴取り消したにもかかわらず、再び告訴できることになれば、被疑者を不安定な地位にさせるため、できないとされています。 桶川ストーカー事件は告訴状を取り下げたのではなく、告訴状を被害届に変えたというもので、告訴状は取り下げられてないです。そもそも被害届に変えたので、告訴状自体も出されていないという扱いになるのでしょう。 条文の第3項は1さんのかくように刑法92条の規定の準用とされています。 告訴には通常、親告罪、非親告罪両方できることになっています。

h126
質問者

お礼

早速のご回答を頂きまして有難うございました。厚く厚く御礼申し上げます。私の場合は親告罪(名誉毀損)ですから。非常に助かりました。 刑事訴訟法第237条の3項は、刑法第92条を指すことも分かって 本当に有難うございます。昨夜23:14にご回答下さったのですね。 私は5月17日夜パソコンで書類を作っていて、疲れて20時頃就床しました。そして今朝8時頃OkWAVEから回答が届いていますとの メールが来ていたのを知り、ni14ni様からのご回答を拝読させて頂きました。お蔭様で早速又、書類作成に取り掛かることができて嬉しさ一入です。有難うございました。今後も何卒宜しくご指導賜りますよう お願い致します。感謝、感謝。

その他の回答 (1)

回答No.1

 条文だけ読めば、一旦取り消したら同一事実での再告訴は出来ません。でも、「この規定は親告罪についてであり、非親告罪については当てはまらない」という意見もあったと思いますが・・・。とにかく、親告罪について一度再告訴が出来ないことは確実です。桶川ストーカー事件で警察が嘘を言って告訴を取り消させたのが問題になりましたよね。(中途半端な回答ですいません)  ちなみに第3項は、親告罪ではなく刑法第92条を指すものです。 (外国国章損壊等)第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。  

h126
質問者

お礼

早速のご回答を頂きまして有難うございました。厚く厚く御礼申し上げます。私の場合は親告罪(名誉毀損)ですから。非常に助かりました。 刑事訴訟法第237条の3項は、刑法第92条を指すことも分かって 本当に有難うございます。昨夜21:51にご回答下さったのですね。 私は5月17日夜パソコンで書類を作っていて、疲れて20時頃就床しました。そして今朝8時頃OkWAVEから回答が届いていますとの メールが来ていたのを知り、atenza0216様からのご回答を 拝読させて頂きました。早速又、書類作成に取り掛かることができ て嬉しさ一入です。有難うございました。感謝、感謝。

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