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これでバイクに乗ると・・・

ノンアルコールビールを飲んでから(あるいはこれを3缶くらいのんでから)バイクや自動車を運転して、検問で飲酒運転の検査を受けた場合は違反にならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#66624
noname#66624
回答No.3

アルコールが1%未満の場合は酒税法上は『酒類』にならないだけです つまり道路交通法の65条1項 「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」 とは関係ありません ここにビールテイスト清涼飲料(アルコール0.1%未満)の350mlを8本飲んだら検知器に反応した例があります http://portal.nifty.com/2006/11/21/c/ 8本飲むかぁ、普通さぁ

nijinoryuu2
質問者

お礼

酒がどんなもので道交法とどう関係するのかがわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.2

ノンアルコールビールでも、実際には1%未満のアルコールが含まれている場合が多いです。 なので、最近はノンアルコールという表記は誤解を生むのでしなくなりました。 その昔、栄養ドリンクを何本も飲んだトラック運転手が酒気帯びで捕まったそうです。 その栄養ドリンクにも、微量のアルコールが入っていたためです。 なので、絶対に捕まらないという保証はありません。

nijinoryuu2
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • Vaga-_-
  • ベストアンサー率27% (111/405)
回答No.1

アルコールが入ってないなら大丈夫ですよ(笑 て事でノンアルコールは大丈夫です。

nijinoryuu2
質問者

お礼

よくわかりました。回答ありがとうございました。

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