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ノンアルコールビール

今日の産経新聞の朝刊にノンアルコールとはいっても微量のアルコールが入っている場合もあるというようなことが書いてありました。 ノンアルコールビールで成分表示にアルコールの記載がなかったにもかかわらず、ノンアルコールビールを数本飲んで飲酒運転の基準値を超えてしまった場合処分されてしまうのですか?(検問にひっかかった場合) この場合ノンアルコールビールなので飲酒運転をするという故意がない気がするのですが、、、(日本の犯罪は故意犯が原則ですよね?)

みんなの回答

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.9

違法性の錯誤の問題となると思います。行為時に違法性の意識を欠いたことについて,相当な理由があれば,無罪となる可能性もなきにしもあらずですが,質問にあるように新聞等で報道されていることもあり,現実にはわずかでもアルコールが含まれていれば表示されていることから,まずそのような判断(無罪)がされることはないと考えられます。 また,いわゆるノンアルコールビールに限らず,栄養ドリンクなどにも結構アルコールが含まれていたりします。体質によっては,また摂取量によっては体内から規定量以上のアルコールが検出されることもあり得ます。その場合は,当然検挙の対象となります。

dragon77
質問者

お礼

説明が不正確だったですが、アルコールが含まれているにもかかわらずその記載をしないのは法に触れるようです。にもかかわらずその記載をしていないものが多いのが問題である、というのが記事のないようだったと思います。 みなさんがいわれているように、ノンアルコールとはいってもわずかながらアルコールが含まれているのが通常のようですね。 ありがとうございます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

アルコールが含まれていることを知らず、その自覚がなければ最高裁まで争えば現在の判例では無罪になります。行政罰である点数まではわかりません。道路交通法の犯罪についても故意が必要とするのは当然のことです。

参考URL:
http://www.d1.dion.ne.jp/~oshika/topixpage.html
  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.7

成分表示には、小さく書いて有りますよ!それで捕まった、事件が有った様に覚えてますが?但しその時は10数本飲んだと、言い張った(飲めるのかな?)だったと思いましたが

dragon77
質問者

お礼

家の近所の寿司屋でノンアルコールビールを販売していてわざわざ「運転する人も安心」なんて書いてありました。 当然缶ではなくジョッキで出てくるわけで、、、。 これで検問で検挙されたら裁判ものですね。 ありがとうございました。

  • lunch326
  • ベストアンサー率27% (86/311)
回答No.6

ノンアルコールとはアルコールが1%未満の飲料で、アルコール表示がいらないということだったと思います。 ですからアルコール0.9%が入っていても飲料メーカーはアルコール飲料としての表示義務がないだけです。 それをガンガン飲んで酔っ払って車を運転したら飲酒運転になります。 飲酒運転の場合、飲酒したかどうかに関わらず、アルコールが検知されるかどうかなのです。 例えば、飲酒しなくても、アルコールを取り扱う製造所などで仕事をしていて多量のアルコール蒸気を吸い込み酔っ払っても、飲酒運転になり処分されることになります。

  • avocado
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.5

こんばんは。 この前テレビの実験でやってました ノンアルコールビールを5杯くらい(個人差はある)で検問にひっかかる程度の酔い加減だそうです。 酒税法上で酒とみなされなくても検問にひっかかっては処罰されるのではないでしょうか? 実験ではさらに、ノンアルコールビールを飲んだ状態で運転をしていましたが 判断能力は平常時より劣るという実験結果でした。 そのことから判断いたしましても運転上危険な状態には変わりないので処罰されてしまうでしょうね。

回答No.4

飲んだお酒の種類に関係なく、検問にひっかかって検査した時点で飲酒運転の基準値を超えてしまっている場合は言い訳できません。

  • ventmas
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.3

一般的なノンアルコールビールに含まれているアルコールは0.5%未満という表示になっていますね。上限の0.5%含有していたとして、まず居ないとは思いますが一気に10本を飲用して車を運転したとすれば数値として出るかも知れませんね。 日本ではアルコールが含有していてそれを明記しないというのはあり得なかったのではないかと記憶しています。なのでこの問題もあり得ないかな。もし明記しておらずに取り締まりを受けた場合は、道交法で罰せられたことを理由に発売元に訴訟を起こすということになるでしょうね。

noname#5606
noname#5606
回答No.2

アルコール度数が1%以下をノンアルコールとしているようなので、たくさん飲めば、アルコール検知でひっかかりますよ。当然、処分されると思います。 ビールの風味を出すためには、どうしてもアルコール成分が必要になるため、使用しているようです。 どのくらい飲むと違反になるかという具体的な数値はわかりませんが、取り締まる目的はアルコールの過剰摂取による運転事故の防止です。それに、ノンアルコールビールの存在理由は、飲酒と運転を両立させたいためにあるわけではありませんからね・・・そこのところはこだわっても仕方ありません。まあ、その朝刊を読んでしまった時点で、故意犯になってしまったわけですし、あきらめるしかないでしょうね。

  • shindyJr
  • ベストアンサー率35% (463/1321)
回答No.1

こんばんは。 ご懸念のケースで、基準値を超えてアルコール分が検出された場合、検挙されてしまいます。 検問時に「何を飲んでいるか」と言うよりも、「血中のアルコール度が何度あるか」が検挙の基準になります。

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