• 締切済み

妊娠/育児中の会社の対応

今妊娠5ヶ月で1歳1ヶ月の子供がいます。4月に仕事復帰したのですが、育児休暇の間に上司がかわりもどってきてたからいやがらせがはじまりました。就業規則(8時45分から5時半)の時間にきて時間とおりにかえっていたのですが、呼ばれて、7時まで残業してほしい。)といわれました。それは子供のお迎えがあるのでできないというと、では、契約社員もしくはアルバイトになってほしいといわれました。また、ベビーシッターを雇った方がいいともいわれました。ベビーシッターを雇わずできるだけ自分で育児と仕事を両立したいのでベビーシッターは雇えない事をいうと、では、1)残業をして今の仕事にのこる2)契約社員/アルバイトとして就業時間とおりに働くもしくはフレックスタイムをつかう3)他の部署を探してうつってください、といわれました。そのとき、私ができればこの部署がよかったのですが、一番のプライオリティーは正社員でいることです、というと、正社員も契約社員もアルバイトも同じだといわれました。(同じではないことはしっていたので無視しました。)そして後日、人事から、提案として上記の1)2)3)の選択をいわれました。私てきには、1)2)に関しては妊娠中や育児をしているひとにたいして提案をするべきでないことでは、ないのかと人事に話したらこれは提案で強制ではないといわれました。また、会社が他の部署をさがしてくれるのか、ときくと正社員でいたいなら自分で他の部署を探して下さいといわれました。 また、後日妊婦検診に行くときは病欠をとってください、と上司にいわれました。自分が妊婦検診にいっていたときは、病欠にしていないのに、また、他のひとが病院に行くときは病欠にしていください、といっていないのに、私だけに病欠を取って下さい、というのは納得がいきませんが、それについては、病欠(2-3時間なのでその時間だけの病欠申請にするつもりですが。)申請をするつもりです。なにかアドバイスがありましたら教えて下さい。

  • pat05
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • wolf125
  • ベストアンサー率18% (32/173)
回答No.2

私も前の回答者様と同様に思います。 正社員である限り、乳幼児の育児に関する時間は保証される筈です。 勤務時間の短縮等の措置 働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 (育児・介護休業法) 1.短時間勤務制度 (1)1日の所定労働時間を短縮する制度 (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度 (隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2.フレックスタイム制 3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4.所定外労働をさせない制度 5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 なお、1歳(1歳6ヶ月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。 3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。 参考URLを一度覗いて見てください。

参考URL:
http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/hairyo.html
pat05
質問者

お礼

ありがとうございます。ずっと悩んでいたので返答を頂きほっといたしました。本当にありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ かなりひどい対応の会社です。 このままではエスカレートするばかりです。 一度、この法律の専門家サイトで相談されてはいかがでしょうか。 法律を知らないと対処できないと思います。

pat05
質問者

お礼

ありがとうございました。法律てきな知識を得て対処するようにいたします。

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