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貸した車の事故

友人の話ですが旦那サンの甥っ子が車を貸してくれというので3日間の約束で貸したそうです。10日たっても連絡もないし自宅にも帰っていないとの事。以前もその子は別の親戚から車を借りしばらく返さずにいて戻ってきた時はボコボコだったとか。もし貸した車で人身事故や物損事故を起こされたら友人が責任をとらなくてはいけなくなりますか?回答してくださる方にお願いですが携帯からの質問の為参考URLを教えていただいても見れません。面倒かと思いますがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#155097
noname#155097
回答No.1

>貸した車で人身事故や物損事故を起こされたら友人が責任をとらなくてはいけなくなりますか? もちろんです。 甥っ子さんの年齢を担保する保険に入っていれば 保険がカバーしてくれるのでいいのですが。 通常は、甥っ子、またはその親が賠償の責を負い、 それができない、またはしない場合は、車の所有者にお鉢が回ってきます。 >ボコボコ そんな甥っ子に貸すんですから、自業自得ですね。

tomoya3622
質問者

お礼

回答ありがとうございました。以前別の親戚が…っていうのは今回のことがあり旦那サンが他の兄弟に連絡したところウチもボコボコにされたっていう話を初めて聞いたそうです。車で1時間くらい離れてる場所に住んでる甥っ子らしいので普段付き合いはないそうなので結局貸したのが間違いだったんですよね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の話は自動車の所有者責任とか、運行供用者の責任というものですね。 第一義的には当然ながら実際に事故を起こした人に責任がありますので、所有者というだけで責任を問われることはありません。 ただ、自動車は危険性のあるものと考えられており、所有者はきちんとその車を管理し、危険な使われ方がなされないようにする義務を負っていると考えられています。 そのため、所有者も責任を問われることがままあります。 信用できないのであれば、貸すのは不適当です。

tomoya3622
質問者

お礼

詳しく回答してくださりありがとうございました。早速友人に伝えます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

自動車が受けた損害賠償義務は借りた人にあります 自動車が借主以外に与えた損害の賠償義務は借主に賠償能力がない場合は所有者にあります 貸すときは相手を見て貸しましょう

tomoya3622
質問者

お礼

回答ありがとうございました。早速友人に伝えます。

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