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分割協議が終わってないのに家屋取壊しが可能?

法律に詳しい皆様、知識がなくとても困っています。良い知恵をいただければ幸いです。 父が他界して2年が経過しました。母と姉、兄夫婦が実家にいます。母が父の残してくれて保険金・遺族年金等で生活費をまかなっております。色々あり分割協議が全然進んでいない中、兄から建物を取り壊す話が来ました。それも前日に。以前ちらっと聞いていたのですがきちんと法的に処理してからでないとと助言しておりましたが、まったく何も進展がないままでした。分割協議が終わってないままで家屋の取壊しが可能なのでしょうか?実際暮らしていない古い建物で価値もまったくに等しいほどありませんが、ちょっとネットで調べたところ、分割協議が終わってない家屋を勝手に取り壊すのは刑法で罰せられる?とか。この事実を言った言わないの問題で終わらせない為にも内容証明を作成して送りたいのですが、すでに取壊し作業が開始されています。 父が病で余命後わずかな病院生活での兄夫婦の非常識きわまりない態度に激怒してそれ以来あまり話す機会がなかったのですが、あまりに勝手すぎる態度にこちらとしても何か対応できないものかと思っております。どのような手順で進むべきなのか、現在の兄の状況・業者は法的に罰せられる事になるのかどうか、教えて下さい。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>分割協議が終わってないままで家屋の取壊しが可能なのでしょうか?  遺言がないことを前提にすれば、問題の家屋は相続人全員で共有している状態になります。そして共有物の処分(売却等の法律上の処分はもちろん、解体などの事実上の処分も含まれます。)は、共有者全員の同意が必要です。したがって、共有者の一人が他の共有者の同意を得ずに勝手に解体したとすれば、他の共有者の共有持分権の侵害ですから、他の共有者は、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。 >ょっとネットで調べたところ、分割協議が終わってない家屋を勝手に取り壊すのは刑法で罰せられる? 実際に警察が動いてくれるかどうかは別として、建造物損壊罪が成立する可能性があります。共有持分を有しているとしても、他の共有者の共有持分がある以上、他人の物と言えるからです。ただし、故意犯ですので、他人の物であることを認識していることが必要です。(少なくても、業者の刑事責任は難しいのでないでしょうか。) >どのような手順で進むべきなのか、現在の兄の状況・業者は法的に罰せられる事になるのかどうか、教えて下さい。  解体作業が進んでいますから、早急に裁判所に工事差し止めの仮処分の申立をすべきでしょうが、古屋で価値がないということでしたらそこまでする必要性があるか疑問です。(仮処分命令の条件として、一定額の保証金を供託しなければならないことがあります。)解体が阻止できれば良いが、仮に阻止できなくても、損害賠償請求で対応すれば良いというスタンスでしたら、とりあえず内容証明郵便を送ることでもよいと思います。 刑法 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 民事保全法 (申立て及び疎明) 第十三条  保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。 2  保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。 (保全命令の担保) 第十四条  保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 2  前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。 (仮処分命令の必要性等) 第二十三条  係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2  仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。 3  第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。 4  第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 (仮処分の方法) 第二十四条  裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。

tarou12345
質問者

お礼

遅い時間なのに、ありがとうございました。とても勉強になりました。 取り急ぎ、内容証明を作成して対応したいと思います。ありがとうございます。

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