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相続人が無い場合残された土地は
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- tk-kubota
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相続人が全く居ない、と云うことは希ですが(法律で、第1順位、第2順位・・・又は、特別縁故者等ありますので)、仮に、誰も居ない場合は、管理人が選任され(この申立は、利害関係人ならば誰でもできます。)管理人は債権者や受遺者に権利の申し出をせよ、と公告します。 従って、「居なければ、すぐに市町村に」ではないです。 損害があれぱ管理人に請求すればいいです。 管理人は、競売して代金を配当します。残れば国庫です。
- takashi-99
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土地は国のものです。固定資産税をとられているのはその人の物ではないからです。所有権があるだけで土地は国家のものだからですよ。被害をうけた近隣の者は損害賠償はありません。泣き寝入りですよ。火災のもらい火は重大な過失がない場合には損害は保障しなくてもいいからです。「失火に関する法律」があります。
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補足
有難うございます。少しほっとしました。 管理人が選任され、というのはどんな立場の人がどのように選任されるのでしょうか。一般論でいいですので教えてください。