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労働問題、時効なのに原職に復帰可能

退職6年前。 使用者側の退職強要(脅迫)であったが、自主退職。 すでに一般的な解釈では時効で退職は成立 している。 しかし、弁護士たちは、全員が原職に復帰できるという 場合です。 その原職に復帰できるという拠根は何でしょうか。 時効なのに原職に復帰可能のその根拠を教えてください。

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noname#77348
noname#77348
回答No.1

強要(脅迫)の事実が立証できることが前提なのでしょ? それだけだと思いますが。 あとは、本人の意思次第。

tabtab9
質問者

補足

質問のしかたがわるかったのでしょうか? 弁護士先生、労基署もkyosuke999さんと同じことを 言います。 わたしが訪ねたかったのは、どうして、時効が反故にされて、 ・・・強要(脅迫)の事実は、退職の時効には援用とならない、 ということでしょうか? 私には、わかりませんが、お時間があれば教えてください。

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