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休職期間がある場合の失業給付金

退職前の過去2年間の間に1年6ヶ月の休職期間がある場合の失業給付金がもらえるかどうか教えてください。 具体的に書きますと、2006年6月までは約17年間通常に勤務、2006年7月~2007年12月まで休職(給料無し、医者の診断書ありの病欠です)、2008年1月~2008年4月は通常に勤務、2008年4月15日に退職です。 ハローワークによると退職日から過去2年間で12ヶ月以上働いていないので失業給付金はでないと言われました。どうも納得がいかないもので誰かわかる方がいたらご協力お願いします。

noname#126377
noname#126377

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回答No.1

 こんにちは。ご質問文を拝読する限り、お気の毒ですが受給は困難ではないかと思います。  私も長期の休業のあとで離職したのですが、失業等給付には、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」という休職者には厳しい要件があります。  この条件は二つあって、「11日以上、働いて稼いだ月」、かつ、「雇用保険に加入していた月」が、2年間で12か月以上必要です。1年6か月の休職期間は無給とのことですので、雇用保険料も払っていなかったのではありませんか?どちらの条件も満たせないということになります。  雇用保険は積立貯金ではなくて、文字どおり保険です。過去にどれだけ保険料を支払ったとしても、保険金が支払われる条件を満たさないと給付されないです。以上の要件は雇用保険法に規定されているものなので、ハローワークの一存でどうにかなるものではないと思います。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1
noname#126377
質問者

お礼

やはり無理でしたか。雇用保険に加入していた月が、2年間で12か月以上なかったので私も無理だと思っていました。誰か(MoulinR539様)に無理だと言ってもらえたので納得しました。このたびはありがとうございました。

noname#126377
質問者

補足

休職期間があってもその期間を除いた、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」 場合は失業等給付が支払われます。(実際にもらえるようになりました。)

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