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親と子の関係
法律のカテゴリで良いのかわかりませんがお願いします。 親子の縁を切りたいのですが、どうしたらいいのかわかりません。 私は子の立場ですが、子供の立場からできるのかどうかをどこで 調べたらいいか教えてください。 養子縁組についても考えています。 私は成人しているので、親から籍を抜いて一人になれるのか。 それから残りの未成年の兄弟を自分が引き取れるかどうかも 考えています。 求めているのは親子関係を無くす事が可能かどうかです。 社会的にできるのであれば教えてください。
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縁を切りたいなんてあなたも相当辛い目にあってきたのですね。法的な方法は他の方が教えてくれているようですので、私は実際の体験を語りたいと思います。 うちの場合は、法的には親子ですが、4年前父と縁を切りました。一切会わないことにしました。それでも父は諦めず、去年、うちに裏庭から入ってきて、『●●子(私の名前)、いるかーい?』と優しく声をかけてきました。その時、激しく怒り、『今度来たら警察呼ぶぞ。』と伝えました。その一か月後、たまたま道でバッタリ会いました。父は『むかごを届けたかったから。』と言いました。私は、『生活保護を辞めさせられたくなかったら、おとなしくしとけ。』と言いました。それから父は来ません。法的には私が娘ですから、私が動いて本当に生活保護が切れたら困るからです。 ここまで、来るのに何十年もかかりました。やはり、通常の常識からすると、私は冷たいんでしょう。けれど、優しくしてあげる価値のない人間だっているんです。構っちゃいけないんです。ましてやお金なんて一円だってあげてはいけません。世の中には子供を食い物にする親だっているんです。
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- shimataro
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特別養子縁組は実親といっさいの関係を断ち切り戸籍上養親が実の親のように記載されます(養父養母でなく父母と書かれる)しかし6歳までの子供(例外として8歳)に認められている制度ですから質問されている方は対象外ですね 普通養子縁組だと実親との縁は切れませんし。 私は戸籍事務を担当していますがときどきこういった質問を受けます 悲しいかなどんなひどい親、どんなにひどい子供であっても縁を切ることなど出来ず、しかも保護してくれる制度もないに等しいです 親への反発で分籍したりする方もいますが気持ちの問題だけで、実質的な解決にはなりません
- laing
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法的に親子関係を完全に断ち切るには、貴方がどこかに特別養子縁組を するしかありません。(普通の養子縁組は実の親子との縁までは切れませんが、 特別養子縁組をすれば、実の親とは完全に無関係になります。その代わり特別養子縁組をした親と完全なる双方での扶養義務が生じることになります) >求めているのは親子関係を無くす事が可能かどうかです。 >社会的にできるのであれば教えてください。 すでに書きましたが、特別養子縁組をなされば、現在の親子関係は 完全に切ることが可能です。 ただ、そこまでしてまでは・・・というのでは不可能ですね。 親を完全に戸籍から出すことは現行法では出来ないのです。 戸籍法にある分籍というのは女性の場合は婚姻届を出して、相手の姓を 名乗れば、それで分籍の扱いになりますから、親子関係は分籍しても 何も変りません。 ただ、親子と言っても暴力ばかり振るい続けて、おまけにお金だけを せびりにくる親が沢山いる訳です。子供を食い物にしてるだけの親が多い のが現実です。 無責任な親を民法によって保護するのはどうなのかと思います。 民法が定める相互扶養によって、苦しんでる子供達が沢山いることを 考えると、現行法の改正はある程度、必要と考えます。 (これは個人的意見です)
- old98er
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血筋とか、親子として生まれたなどの過去の事実は消す事は不可能です。 戸籍は、成人であれば自分の意思だけで、どこにも移動して独立する事は可能です。 戸籍を登録する本籍地は、住民登録する住所とは無関係です。 したがって。実際に住んでいない場所に戸籍登録をする事は全く合法的で何も問題はありません。 もちろん、現在の住所で戸籍登録をする事は、全く問題ありません。 成人であれば、本人の意思だけでだれの養子になる事も自由です。 ただし、婚姻している場合には、夫婦一緒に養子になる必要があります。 成人であれば、自分の意志だけで他の人を養子に迎える事は可能です。 ただし、未成年を養子にする場合には家庭裁判所の許可が必要です。 兄弟を養子にするのは、むりだと思います。 祖父母が孫を養子にするのは、問題ありません。 実の祖父母でしら、未成年の孫を養子にする許可は比較的簡単にでるのですが、親の同意があるのが前提です。 兄弟を引き取るというのは、ちょっと微妙です。 誰も反対するものがいなければ、もちろん実行するのには何も法律的な支障はありません。 親が反対するのであると、家庭裁判所の審判が無いと、無理です。 あなたと親の法律的な親子関係というのは、かなり無理があります。 基本的に、成人した子と親の関係は、何も無いのですから、無い物の解消というのは… 経済的な無能力者として禁治産者・準禁治産者として定めるという事は可能ですが、たとえば暴力とか性的虐待とかの理由では禁治産者は無理です。 未成年者の兄弟に対する事だけでしたら、親権の停止を申し立てて、別に後見人を定めて、法的に親としての権限を解消させるという手段はあります。 その場合には当然、未成年の子供の居住する所は後見人が定めることになりますから、親との同居は解消できます。 ただ、成人した兄弟が後見人になれるのかどうかは、私は専門家では無いので分かりません。 祖父母が後見人でしたら、問題は無いと思います。
お礼
ありがとうございます。 過去は消せない分、これからの為に参考にさせていただきます。
- chotto
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下記URLがほぼ完璧な回答だと思います。 結論から言うと養子ではなく真の親子関係であればたとえ他の人と養子縁組をしても真の親子関係は解消されず、親子関係を法的に無くすることは出来ません。
お礼
ありがとうございました。 URL見させていただきました。参考にしていろいろと考えさせて いただきます。 でも、やっぱり無理ってわかるとちょっとショックもあります。
お礼
ありがとうございます。 でも、ちょっとわからないところがあります。 特別養子縁組をした場合、その親と完全なる双方での扶養義務が生じる これは養子縁組した親と、自分の血縁関係にある親の二人が私の扶養義務を 持つのですか? それとも、私は養子縁組した親と血縁関係にある親の二人を 扶養していかなければならないのでしょうか? 現行では相互扶養に関しては改正の必要を私も求めていますが、 特別養子縁組があって救われている部分もあるのでは ないかなと思います。