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詐欺行為・善意の第三者
私は現在法学部に所属しています。 この事例に関して法律的にはどうなるのか 教えてください。 「天然石を売っているAがいます。Aから天然石を買いアクセサリーを作ったBがいます。そしてBはそのアクセサリーをCに販売しました。後日、Cはそのアクセサリーを鑑定してもらったところ天然石は偽物であることがわかりました。しかし、BはAから本物の天然石だと言われ購入しています。」CはBに代金の返還をしてもらうことは出来るのでしょうか?
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- robotdesyo
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詳しく書かないと回答不能かもよ? こういうことですか? >天然石を売っているAがいます。 Aはどう見てもニュアンス的にプロ→天然石単体という点、たまたまではない。 >アクセサリーを作ったBがいます。 Bは、どう見てもニュアンス的にプロ→つまり、Cに販売していることから プロの宝飾品アクセサリー作成販売業者 >BはAから本物の天然石だと言われ購入しています。 →信用に値しなければ買わないから、しかも鑑定書の件は触れていないが無しで購入、通常に何回も取引済み今回は信用買い。 例キュービックジルコニア1万円相当が、同等の天然石なら、全然違う。 >Cはそのアクセサリーを鑑定してもらったところ →わざわざ鑑定士に鑑定させている件でBは本物であると言ってCに売っている。(アクセサリー単体の値段としては高いことが推定でき、なおかつ鑑定書が無いけど)
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
設問から,BC間の売買において,当該アクセサリーが天然石であることが前提になっていたかどうかなどの具体的事情が不明なので,場合分けが必要になると思われます。また,法律的な論点という意味では,広げようと思えばいろいろと広がりそうです。 まず,錯誤無効(95条)の主張を前提として,法律上問題になりそうなのは ・天然石であることが取引の要素と言えるか(アクセサリーという対象物の属性から,素材ではなく,デザインが重要なのかもしれません) ・Cが「天然石だから買った」とすると,それは動機の錯誤になるが,動機の錯誤の主張が認められるのは,どのような場合か ・Cが業者だったとすれば,素材の勘違いは,重過失が認められないか(95条ただし書き) 錯誤から離れた構成としては, ・瑕疵担保責任(570条)に基づき,売買契約を解除してBに返金を求める ・「天然石のアクセサリーを引き渡す」という売買契約上の債務の本旨に従った履行されていないと主張して,債務不履行責任(415条)を追求する。 ・Bに対して天然石のアクセサリーを引き渡すよう催告した上で,契約を解除(541条)する (もっとも,債務不履行構成の前提として,当該アクセサリーが不特定物であることか必要になるので,設問のシチュエーションからは難しそう) などが考えられると思います。それぞれの話は,教科書に書いてある基本的なことなので,よく読んでみましょう。 1回生であれば,まだ民法総論の部分まででいいように思います。 なお,詐欺については,「Bは天然石ではないことを知っていた」というような事情がない限り,検討の必要はないと思います。 もし,タイトルどおり「詐欺と善意の第三者」が問われているとすると,AB間の売買を詐欺取消しした場合に,Cとのが関係どうなるか,という問題になるので,上に書いたのとはまた違った話になります。
- fire_bird
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可能でしょう。ただし、この場合詐欺取消ではなく、錯誤無効だと考えます。 詐欺取消の場合、故意に相手を欺いて相手に決定をさせようとすることが必要ですが、Bにだまそうとする意図はありませんでした。 この場合、詐欺は成立しません。 しかし、Cが本物の天然石だと思って、それに基づき意思決定をしたので、錯誤無効が成立します。 したがって、代金の返還を求めることができます。 なお、この場合BもAに対して錯誤無効を主張して天然石の代金を回収できます。 ここから先は質問と外れるのですが、 仮にCがBに代金の返還を求めたとしても、Bにお金がなければ金は返ってきません。 このとき、Bが「自分もだまされていた。錯誤だった」と認めているにもかかわらず、Aに錯誤無効を主張しない場合、Bに代わってCがAに対して錯誤無効を主張し、Bにお金を取り返させた上で、自分がそのお金を回収することができます。
- robotdesyo
- ベストアンサー率0% (0/12)
値段次第、作成にあたり付加価値があり、石単体ではないので、 その天然石が本物であるとした場合の妥当な相場が乗っていて 売却したならば、そして、そこには錯誤があれば、「その石」の分 の額は請求できると思います。天然石を売っている人はそれを単に あげたなら問題なし。相場で売れば詐欺罪、商売で売っている者の 宿命偽者であることを知らないは通用しない。アクセサリーを作成 販売を業としていた場合は見破れないはずが無いと判断され、瑕疵があるので、代金は石の相場分を除いて代金返還が普通でしょうね。 (A・Bが業者であることを仮定)