• 締切済み

扶養申請が重複

税務署から所得扶養者が重複しているときました。 調べてみると扶養者として母親を申告していましたが、父親が 扶養者として申告していたことがわかりました。 どちらかを申告するかを決めたいのですが、父親は現在無職であり 年金生活です。その場合、税金の扶養対象から外した場合、 どのような状況になるかわかりません。 健康保険の申請は、そのまま父親にしておきたいのですが そのようなことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

まれに起こりえることですね。 扶養対象から外して再度所得税の計算を するだけですから、所得税がUpするだ けでなんの問題もおきません。 でも、母親という事は父親からみれば 配偶者ですよね。 であれば一般的には、お父さんの配偶者 控除にいれて、JAMASTERさんの扶養控除 にはいれないのではないでしょうか。 でも逆にお父さんの配偶者控除には入 れないでJAMASTERさんの扶養控除に入 れるのもありなのかな。 両方選択できるならJAMASTERさんに 扶養控除とした方がお得に感じます。 ま、いずれにしても確定申告のやり直し ですみますから税金払って終わりです。 健康保険は所得税の問題とはなんの関 係もありません。 お父さんが国保ならお父さんの所得を 下げれば国保税は安くなります。 JAMASTERさんも国保なら国保税に限っ てはどっちでも同じです。 納める所得税が安いので延滞金もかか らないと思います。(たしか延滞金の 1000円未満は切り捨てだったよう な気が)

JAMASTER
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回のケースは実際には5~6年前から実施しており 税務署から連絡があったため発覚しております。 私も、父も実際には双方がこのようなことになっていることに 気がついたのが今回の連絡からとなり、ほとほと悩んでいます。 税務署にいって相談して、問題を解決してくるしか無いと 考えております。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父親が扶養者として申告していたことがわかりました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >父親は現在無職であり年金生活です… 年金もある程度以上の額になると税金がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税務署から通知が来たと言うことは、父が配偶者控除を取ることによって、税金がいくらか安くなっているのでしょう。 >その場合、税金の扶養対象から外した場合… 年金額を始め各種所得控除などの具体的な数字が書かれていないので正確なコメントはできませんが、所得税で少なくとも 19,000円、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税で 33.000円の増税になります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 父かあなたかいずれにせよ、所得税の増税分について、利息としての「延滞税」も一緒に取られることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >健康保険の申請は、そのまま父親にしておきたいのですが… それはかまいませんが、年金生活なら国保ではありませんか。 国保で間違いないなら、国保には扶養の概念がなく、人数分の国保税を取られます。 あなたが会社員なら、あなたの健保における扶養家族とすれば、一家全体としての保険料はかなり安くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

JAMASTER
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署などにいきこれからのことを相談してきます。 自分ひとりでは何も回答が導き出せない現状でした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告の扶養家族

    私は両親と3人家族で、H19年は所得がなかったので父親の扶養に入っていたのですが、H20年の所得は200万円です(勤務先での保険の加入はありません)。 私の今年の確定申告の扶養家族に母親だけを入れることはできるのでしょうか? 母親を私の扶養家族に入れた場合、健康保険等はどうなるのでしょうか? 両親の所得は父親が不動産所得と年金、母親は年金です。 母親をどちらの扶養に入れたほうがメリットがあるのか悩んでいます。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 扶養家族申請について、こんなことは可能でしょうか?

    当方社会人で、昨年父親の収入が0になったため、2010年の1月から両親(65歳)に仕送りをしています。 当時、扶養家族について知識があまり無く、親の国民健康保険料・介護保険料も私が払っていました(今思えばもったいない・・・) 両親を扶養に入れれば、税金も減るし、健康保険もOK!と気付いたのが去年11月のことです。すぐに会社の健保に連絡したのですが、その組合は、扶養のための送金額に最低額が設けられており、直近3ヶ月の送金額がわずかに足りなかったため、却下されてしまいました。 再度送金証明を11,12,1月と3ヶ月分集め、今年の2月に転職したため、新しい会社の健保組合に扶養家族を申請する予定でいます。 そこでお聞きしたいのですが、 1)転職していて健康保険組合が異なる場合、組合に在籍していない過去期間へのさかのぼり申請は出来ないのでしょうか。 1-1)できない場合、去年は法的に親を扶養していない状態となりますが、その状態において去年の確定申告の修正はできないのでしょうか。 1-2)できる場合、申告を修正すれば控除の分に応じて税金が還付されるのでしょうか。 2)1-1ができない場合でも、せめて去年払い込んだ国民健康保険料を平成22年度の所得より控除したいと考えていますが、可能でしょうか。 3)無事に私の扶養に入った場合、古い保険証を持って役所で国保の脱退手続き&既に払い込んだ分の還付申請をしないといけないのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金と扶養について

    3年前に父親が死去、遺族年金を受給している母親53歳(同居)の社会保険での扶養認定について質問させていただきます。 遺族年金の支給額は年144万円であり、私(29歳男正社員)の勤務先の健康保険組合では年収130万円超は扶養の対象外となってしまうため、扶養申請しましたが却下されてしまいました。 (市役所の所得証明を提出) その為、国民健康保険に加入、さらに国民年金の支払いもあるので、 実所得はかなり削減されてしまい、さらに長期に渡り病院にもかかっているため、遺族年金のみでは、単独としての生活は不可能な状態です。 実質、同居し扶養している状態なのですが、この場合、母親自身が確定申告することなどで所得証明に提示される所得金額を認定金額より小さく、更に自分の社会保険に加入させることはできないのでしょうか。 国民保険料、年金が高く、遺族年金の金額を下げてもらい、扶養に入った方がよっぽど良い状態なのですが、何か術はないのでしょうか。 いろいろネットの情報から調査してみましたが、同じケースがなかなか見つからず、わからない為、知識をお持ちの方にご教唆いただきたく質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 年末調整、扶養控除

    年末調整、扶養控除 今年母親(73歳)を扶養に入れようと思います。もともと17年前に父親がなくなったときに母親を扶養に入れることを考えたのですが、会社の健康保険の扶養に入れることと税扶養に入れることを私が混同して、健康保険の扶養の条件を満たさなく、これが税扶養の基準と同じと思い税扶養の申請もしていませんでした。ちなみに 会社の健康保険:遺族年金も所得の対象となる 税扶養:遺族年金は所得に対象にならない と今回、同僚から聞き、母親を税扶養に入れたいと思っています。 扶養申請/控除のやり方が全くわかりません。私は会社勤めで会社での年末調整となります。 母親は年金をもらっており、且つ、土地を貸しており、雑収入があります。また、 私とは現在、別居しています。 1.下記の条件で、母親を税扶養に入れられるでしょうか。   遺族年金 (189万円/年)   その他年金(50万円/年)   雑収入(82万円/年)   私とは別居で、月8万円の仕送りをしています。 税扶養に入れられる場合 2.雑収入(82万円/年)対する証明書は必要ですか。  必要な場合、私の会社の締切日に間に合わない場合、他に代用できる書類が必要でしょうか。  預金通帳への振込み実績のコピーで代用ができるのでしょうか? 3.年金のことでは何か書類が必要ですか。  書類が必要な場合、年金振込み通知書を紛失した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。  預金通帳への振込み実績のコピーで代用ができるのでしょうか。  税扶養では所得とならない遺族年金の書類も必要でしょうか。 4.仕送りしているという何か証拠(振込みしたという通帳のコピー等)は必要でしょうか。 5.過去に遡って、扶養に入れる(払いすぎた税金の返還)ことは、可能でしょうか。 全くの素人ですので、よろしくお願いします。

  • 一時取得がある場合の扶養

    現在、別居の実母(64歳)を扶養家族としているのですが、昨年、母親の生命保険が満期となり一時取得しているため修正申告するように税務署から連絡があったため昨日税務署に行ってきたとのことでした。そこで税務署員の方に所得金額が85万円になっていることを私の会社に言うように指導されてきたようですが、母親は扶養から外れることになるのでしょうか?103万までは扶養に入れられると思ったのですが・・。会社に連絡すると会社側は何の処理をするのでしょうか?税金の関係が疎いため、どなたかご指導頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。 85万の内訳 85万=配当33万+(保険満期404万―支払額250万―控除50万)/2 寡婦年金も年間約55万円もっているがそれは対象外とのことで修正申告の内容には入っていませんでした。

  • 扶養家族の異動

    年金暮らしの両親に仕送りをしています。 母親は無収入です。 現在、母親は父親の扶養家族となっていますが、税金面であまりメリットがないため、私の扶養家族にしようか考えています。 仮に母親を私の扶養家族とした場合ですが、父親が支払っている国民健康保険と受け取っている年金に何か影響しますでしょうか?

  • 扶養控除について

    税金について詳しく方よろしくお願いします。長文で申し訳ありません。 父ですが母が亡くなった2年程前から確定申告をしてません。 多分、過去何年もしてないかと思います。現在69歳、厚生年金受給者です。小さい会社の(人数5人)株式会社役員ですが倒産寸前のため退職後も籍は残してるようですが月給所得(給料や役員報酬)はありません。 私はアルバイト等をしてましたが短期派遣等で年間所得が扶養範囲内だったので健康保険は父の社会保険の扶養家族のままとなってました。母が亡くなる1年程前からは看病で付きっきりだったので派遣をやめ仕事はしてません。ただ働いてた最後の年末に派遣会社に被扶養控除何とか書類を提出し忘れて年明けの1月の給料からいつもよりかなり高い所得税を引かれた記憶があります。派遣会社は来年に年末調整か確定申告をすれば戻ってきます、と言われましたがその後すぐに母が病気になり仕事をやめてしまったので自分自身の確定申告もしてませんでした。 しばらくして母が亡くなり配偶者控除がなくなったためか父の年金から引かれる所得税がガタンと上がりました。 配偶者が亡くなったから所得税も上がるんだな、と考えてました。 私自身は体を壊してしまい今も職にはついてないので無所得のままです。社会保険も父の扶養のままです。私自身も確定申告はしてません。所得なしで扶養になっているので申告しないでいいと思ってました。無知で申し訳ないです。母の医療費や自身の医療費も全く考えていませんでした。 最近になり父はかなり年間に生命保険料を払っており申告しないと還付金もないし、キチンと申告した方が良いのかな‥と思って税務署に行ってみたら年金で400万以下の所得額であれば申告不要で義務ではない?とのことでした。 生命保険料控除額の還付手続きをするなら過去5年まではできますが‥と。 それで色々と書類を探しネットなどで調べると生命保険料の控除額は払込み金が年間である程度をこえれば一律なので対して還付金がないのが何となくわかりました。 ただふと父の去年の「公的年金等の源泉徴収票」を見てみると「控除対象扶養親族 0人」となってました。 あれ?と思い、では私は一体誰の扶養になっているのだろう‥と不思議になりました。 年金の源泉徴収票に扶養対象家族が全くの0人ということは扶養家族控除もされてないということなのでしょうか? 社会保険で扶養家族になっていれば自動的に扶養家族控除もされるものだと思っていましたが違うのでしょうか? 長々となりましたが質問としては (1)18歳をすぎた子供は健康保険は親の扶養になっていても親の確定申告の際に何か手続きをしなければ扶養家族控除を差し引いて所得金額を計算されないのか?もしくは子供自身が何か申請をするのですか? (2)私が無所得で税務署に今から過去分の申告をした方がいいのか? (3)父が扶養家族0人で所得税を計算されていた場合に何か手続きをすれば過去の扶養家族控除分の還付を今さらでも頂けるのか? 税務署に行った方が早いのだろうと思って行ったのですが、、確定申告後の申請と還付の相談です。と言ったところ何だか担当者の方に面倒くさそうに話されて詳しく聞けませんでした。 無知なもので誤字脱字や用語の使い方が間違っていたらすみません。詳しく方、どうかよろしくお願いします。

  • 扶養控除から外れる?

    今年の3月から、パートで働いています。 31歳独身で、父親の扶養になっています。 今の仕事に着く前に無職だった間、母親が私の名前を使って働いていました。 母親は、自営業の父親を手伝っていて、専従者給与をもらっていたので(あまり詳しくないので説明が下手で申し訳ありませんが)、税金対策(?)のため、親戚の工場で便宜を図ってもらって、無職だった私の名前を使って今年の9月くらいまで働いていたのです。 今年の年末調整で、私のパートの給料だけなら、父の扶養を抜けなくても大丈夫なのですが、母の給料を合わせると、扶養を抜けなくてはならないようです。 こういう場合、私のところに税務署の調査が入ったり、とか、あるのでしょうか。 重複して働いていたことがばれると、罰せられたりするのでしょうか。 教えてください。 お願いします。

  • 年金受給の父を扶養できますか?

    父親が3月に60才を迎え、報酬分?の年金を受給することになります。母親は、現在57才で父の扶養に入っています。父親の年金額によって、父親と母親ともに私の扶養家族にすることはできるのでしょうか?扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養とがあるんですよね?母親は現在パートとして働いており、そこの健康保険に加入しています。また、父親が定額年金をもらえる年から、配偶者がいることから加給年金をもらえるということですが、もし父親と母親が私の扶養家族になってしまうと、この加給年金はもらえなくなるのでしょうか? 年金や扶養のことがまったくわかっておらす、的外れな質問になっているかもしれませんが、どうか詳しく教えてください。

  • 国民健康保険と税務上の扶養の関係について

    私は会社員で厚生年金に加入しています。一方、母親と兄弟は別世帯で国民健康保険(第二所得段階)という低所得加入となっています。この場合、私の所得税における扶養の対象とすることは可能でしょうか?住まいは離れに住んでおり、今までは同居老親と一般の扶養(兄弟)で申告しています。世帯は別でも同居で挙げた場合、母親の国民健康保険料に影響が出ては困りますので、どういう対応をしたら良いか教えてください。