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労働日数について

勤務する会社に労働調査ということで労働局の方が何度か調査に来ました。 その時に、残業手当が支払われていない点や勤務時間が長い・休日が少ない点を指摘されました。勧告書のようなものを置いていかれたようです。 休日は、日曜・祝日・第四土曜日。 勤務時間は、午前8時00分~午後5時15分(昼休憩60分:その他休憩15分) 親族経営の株式会社で役員2人を除けば雇用者は7人(内親族2人) 社労士さんの力をおかりして、残業手当の件に関しては改善されましたが、昨日また調査にこられた局員さんに「休日が少ない・勤務時間が長い」と今度は注意書のようなものを置いていかれました。 社長はこの件に関しては改善する気はないようです。 もし、また調査に入り改善されていなかった場合、何かしらの処置があったりするものなのでしょうか。 私としては休みが増えることは嬉しいのですが、会社が営業停止等になってしまったら死活問題になってしまうので不安です。 全くの無知で恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.1

労働基準法に基づいて監査されているので、まずは法律に沿って見直してみましょう。 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 所定労働時間の制限であって、これを超える分の時間外賃金(残業手当)を支払わなければならないわけですが、それについては改善されたという事ですね。 通常勤務が週6日で1日8時間ですから所定労働時間が48時間となり、32条を8時間超えています。指摘されているのはこの分ですね。 休日が少ないという指摘は35条と照らし合わせても当てはまりません。 監督署もいい加減です。 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 [2号以下は省略します] とりあえず監査が入ったのならば、おとなしく休日を増やして週5日労働にするか、1日あたりの所定労働時間を短縮する方が無難でしょう。 しかし、監査が入ったという事は、それだけ監督署に申告があったという事ですね。雇用者は7人との事ですが、親族の2人を除いた5人のほとんどが監督署に申告したんでしょうか? あるいは辞めた人がこれまでに大勢いますか? いずれにしても、いきなり監査に来る事も無いですから、これまでに何度か監督署から呼出を受けていたと思います。それをすべて無視していたんでしょうね。

kantoj
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても分かりやすいです。 労働基準法に基づいて、そのような決まりごとがあったのですね。 入社当初、社長は朝礼で「労働基準法なんてあってないようなもの」と豪語していた処罰が今頃になってこのような形で現れたのだと思います。

kantoj
質問者

補足

 3年ほど前から数人の方がバタバタと辞めていかれました。 この中に、私が入社当時からお世話になっていた方がおります。 その方が言うには、理由は表向き「自主退職」だったようですが、実際は会社の都合上辞めさせられたようなものだと言っていました。 事実、1度だけ「退職の理由」について監督署から問い合わせがあり出向いた事があります。  また、突然何の前触れもなく辞められた方もいて、その方が辞めてすぐに調査員の方が来たような気もします。  記憶が曖昧で申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

労働時間の上限は週40時間・・これに違反しています。 指導が入り、経営者は処罰されます。

kantoj
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり処罰があるのですね。

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