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固定生産税の名義変更について

現在4月に入ってしまっていますが、 どうにかして名義変更できないものでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>固定生産税の名義変更について 地方税の固定資産税として回答します。 地方税法の規定により 賦課期日(毎年1月1日) 現在の登記簿等に所有者として 記載されている人に対して課税されます。 仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、 納税義務者は変更されません。 なお、売買契約などで固定資産税の負担割合を 所有期間であん分することがありますが、 これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります。

barakamon
質問者

お礼

やはりそれしかありませんか・・。 分かりました、ありがとうございました!

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