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厚生年金、このような場合は・・・
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こんにちは。妻が65歳未満のときは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することはできません。どちらか片方を選ぶことになります。「繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金」で検索してみてくださいね。65歳以上になると両方もらえます。
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- ChaoPraya
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妻は国民年金のみを受給中ということでしたら、 自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受給できます。
お礼
ありがとうございました。
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