• ベストアンサー

厚生年金、このような場合は・・・

こんにちは 以下の場合はどちらが適用されるのでしょうか。 妻は国民年金を受給中(ただし繰り上げ支給) 夫は厚生年金を受給中。 そのご夫が他界。。。 その後、妻は国民年金が停止となり遺族年金の方を受け取ることが出来るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 こんにちは。妻が65歳未満のときは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することはできません。どちらか片方を選ぶことになります。「繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金」で検索してみてくださいね。65歳以上になると両方もらえます。

参考URL:
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/210/
kou0219
質問者

補足

さらにくわしくありがとうこざいます。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

妻は国民年金のみを受給中ということでしたら、 自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受給できます。

kou0219
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえるか?

    表題の通りなのですが 老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか? 当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。 また、 ・夫(基礎・厚生年金受給中) ・妻(基礎年金受給中) ・子供(会社員・独身) が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。 その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか? 例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?

  • 遺族厚生年金における妻への支給停止について

    お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?

  • 遺族年金について

    夫は厚生年金、妻は国民年金を受給しています。夫が死亡して、妻が遺族年金を受給することになった場合、国民年金との併給は不可となり、いずれか一方が支給停止されると聞きました。全く理不尽な話で、信じられません。これが真実なら、国民年金なんて掛けるだけ損だということになりますよね。どうなってるのか、教えてください。

  • 遺族厚生年金について

    遺族厚生年金について教えてください。 夫は64歳、35年以上厚生年金加入中他界。 年額260万ぐらいの年金受給していますが、 経営者のため給与が50万~80万あり一部停止されて いると言ってました 妻の私は現在61歳。厚生年金21年、国民年金15年加入。 年額96万の年金受給中。 (1)遺族年金の計算は死亡時の年金額で計算しますか? 要するに夫は働いていたので一部停止されていて本当なら もっと多い金額がもらえていたはずなのでどの時点で計算するのか 知りたいです。 (2)予想で結構ですが遺族年金は厚生年金の中の比例報酬の3/4 と聞きました。年額260万だとすると比例報酬とはどのぐらい だと思いますか?社会保険事務所の人は 260万のうち厚生年金は180万ぐらい、そのうち 比例報酬は100万ぐらいではと言われました。 つまりその3/4に中高齢の寡婦加算が加算されるとのこと。 あくまで予想で結構ですので参考に金額を教えてください。

  • 遺族厚生年金

    夫は他界し、私は92歳で国民年金を受給していますが、厚生年金を受給している未婚の娘が死亡したので私が娘の遺族年金を受給する資格はありますか、又そのときの手続きはどのようにすれば良いのでしょうか教えてください。

  • 厚生年金

    知り合いの悩んでることなのですが・・・ 夫の死亡・・・厚生年金の掛け年数9年あまり(国民年金はなし) 妻は年金受給するには、66歳まで掛け続けること 遺族年金その他夫からの年金は一切当てはまらず(もらえない) よって 夫の掛けていた年数はムダ捨てか? 妻の年数に加える事が可能か? その他の支給可能性はあるか? との事です。 もし詳しい方いたら教えていただけたら幸いです。 文章力なくてすみません。宜しくお願いします。

  • 夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給され

    夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給されますが、妻死亡時夫は遺族年金を受給できないのでしょうか。子の分だけ受給できるのでしょうか。

  • この場合、遺族厚生年金は支給されますか?

    53歳の母が亡くなりました。 以下の条件の場合、遺族厚生年金の支給対象になるのでしょうか? ・母は亡くなる2ヶ月前に職場を退職している ・国民年金の未納期間はない ・父(母の夫)は10年以上前に他界している ・祖父母(母の両親)も他界している ・母の子供は私一人(現在27歳) ・母が死亡したとき、同一生計の家族はいない  (私は嫁いでおり、仕送り等のやりとりはない) ・母の死亡の原因は約7年前に発症したガンであった 国民年金の遺族基礎年金は18歳未満の子が支給対象となっているようですが、 遺族厚生年金の方の支給対象がわかりにくいので、教えていただけると有難いです。 よろしくお願い致します。

  • 遺族年金について(二件)

    次の二つのケースにお答えください。 1.75歳の夫が亡くなりました。厚生年金を受給していました。 その妻は68歳。国民年金を受給しています。 この場合、妻は遺族厚生年金と国民年金の二つとももらえるようになる? それともどっちか良い方をもらうのですか? 2.70歳の夫が亡くなりました。国民年金を受給していました。 その妻はやはり70歳。成人したこどもはいます。妻も国民年金を受給しています。 この場合、妻は遺族年金と自分の国民年金の二つとももらえる?

  • 本日(平成22年8月27日)の放映の「がつちり アカデミー」で厚生年金

    本日(平成22年8月27日)の放映の「がつちり アカデミー」で厚生年金を受給をしていた夫が死亡した場合、妻(62歳)に当然のことながら「遺族厚生年金の受給権利」がありますが、「繰り上げ支給の国民年金」を受給していた妻は65歳になるまでは、いずれか支給金額が高い方(遺族厚生年金)を受給することとなり、妻の国民年金(基礎年金)は「65歳」になるまでは受給できない。しかし、65歳になれば「妻の国民年金(基礎年金)」と「遺族厚生年金」が併給ができると説明されていましたが本当なのでしょうか。ちなみに、10年前に父が死亡して母と一緒に社会保険事務所に手続きに行った時、担当者から「旦那さんの年金(遺族厚生年金)の方が自分の厚生年金より高いので、自分の年金は貰えませんよ。」と言われており、現在は遺族厚生年金のみの受給となっています。制度改正があったのか教えていただければと思っています。