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犯罪の成立要件について・・・

morimaru47の回答

回答No.1

まず、構成要件とは、刑法等の条文で規定された犯罪となる行為です。 例えば、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」(刑法199条)、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(刑法235条)の中で、「人を殺す」や「他人の財物を窃取する」という行為があれば、構成要件に該当します。 したがって、刑罰法規に規定されていない行為は、たとえそれが道徳的に非難されるケースであっても、初めから犯罪は成立しません。 次に、構成要件に該当する行為であっても、それが本当に違法なのかを検討しなければなりません。 例えば、確かに人を殺すという行為が存在しても、それが正当防衛の場合や死刑の執行ならば、法的に認められるので違法性が阻却(除外)されて犯罪にはなりません。 最後に、構成要件に該当して違法性がある行為でも、それに対して責任を問えるのかを検討する必要があります。 この場合の責任とは、自分の行為が罪となることを認識していながら、あえてその行為に出たことに対して非難を加えることです。 そのため、自分の行為を正しく認識できない年少者や心神喪失者に対しては、責任を問えないので犯罪が成立しません。 このように、構成要件該当性、違法性、責任という3つのフィルターを通して、そのすべての要件を充たした行為だけが犯罪となるのです。

onabe_nasu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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