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駐車違反(逮捕状)

原付の駐車違反金を数件払わずに過ごしてしまい、今朝警察が逮捕状を持って家に来たそうです(私は留守で母が対応しました。) ポストの逮捕状を入れておくので必ず確認するようにと言われました。 この後どうなるのでしょう… まだ職場にいるので逮捕状は見ていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • makiyou23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.6

今夜中にでも出頭した方がいいですね もし出頭しない場合は、恐らく警察から電話もしくは警察官が出向く可能性もあります このまま放置していると、更に罪が重くなる可能性もあります そして、お母様にも刑が及ぶ可能性も出てきます

rinrin_pin
質問者

お礼

ご親切なご回答いただきましてありがとうございました。 母の間違えで『逮捕状』ではなく『督促状』の間違いでした。 先ほど用紙にあった滞納処分係に問い合わせた所 私の住所の担当の方がいらっしゃらないとの事で明日電話するよう言われました。 即、支払うことにします!

その他の回答 (6)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.7

あらら~ 自業自得ですね。 早々に警察へ出頭しましょう。そうしないと罪 重くなります。 罰金なら安く済んで自由な時を過ごせたのに 逮捕とは・・・・ 当分自由になりませんね。 ポスト 逮捕状ではなく 名刺に出頭しなさい。と書かれたのが入ってると思います。 それと 職場に事実伝えましょう。「罰金払わなかったので逮捕される」と あと「暫く会社に出てこれない」と もし出頭しなければ 会社に警察官来て 逮捕 連行 というシナリオが待ってますよ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

世間では、自業自得といいます。 >ポストの逮捕状を入れておくので必ず確認するようにと言われました。 逮捕状は、ポストに入れる事は100%ありません。 考えられるのは、出頭命令書の類ですね。 >この後どうなるのでしょう… 道交法違反での行政罰を無視したのですから、正式な前科が付きます。 警察署に出頭して即日逮捕(場合によってはホテル拘置所泊まり)。 裁判所に起訴されて、100%有罪判決。 執行猶予+罰金で即時釈放。 前科1犯というところでしようね。 >まだ職場にいるので逮捕状は見ていません。 ここに質問を出す前に、会社を早退して警察に出頭した方が良いですよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問の状況がどの段階なのかよくわかりません。 反則金納付の案内が来たけどそれを放置しているという状態でしょうか? それとも、反則金を納付せず、そのため検察に略式起訴されて罰金刑を言い渡された状態でしょうか。 もし反則金を納付していない段階であれば、次には逮捕、検察官と面談して略式起訴という流れになるでしょう。そして裁判所に呼び出されて罰金刑を言い渡されますから、その罰金を支払えばそれで終わりです。 もしご質問者がこの段階まで来ていて罰金を納付していないのであれば、次は強制的に連行されて労役所にて罰金相当分の仕事をしてもらうことになります。実際には労役所での仕事はとてもお金になるような仕事ではないので、これも罰金を支払わない場合の代わりの罰則みたいなものですが。大体1日5000円程度の計算のようです。 罰金相当額まで働かないと出てこれません。

  • net24
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.3

とりあえず 逮捕状を発行されたら 逮捕されるのは間違いないでしょう。 ただし 同日中に罰金を支払えば その日に帰ってこれると思います。 とりあえず 逮捕    ↓ 簡易裁判所    ↓ 略式命令 罰金を支払う    ↓   釈放 罰金を払わないと そのまま留置されます。 その後 拘置所等で 労役して罰金分 働かされると思います。 とにかく 支払えば 帰ってこれます。 ただ よく解りませんが 逮捕の時間などで 1泊位するかもしれません(たぶん大丈夫だと思いますが)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>ポストの逮捕状を入れておくので 通常、逮捕状はポストに入れたりしませんが? (捨てられたりしたら、再発行になるし) 本当に逮捕状を持ってきたなら、いずれ逮捕されると思いますけど。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

逮捕状そのものをポストへ入れることは考えられませんが、警察へ出頭しろとかそういうことが書かれたものが入っているんでしょうね。 どちらにしろ、あなたは今後手錠をかけられ逮捕されることになります。 それで罰金を払えば釈放されるでしょう(反則金ではなくなります)。 どういうタイミングで罰金を払うのか、いつ釈放されるかまでは経験したことないので知りませんけど。

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