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遺産分割協議書について

父の死により兄弟2人で遺産を分けることになりました。 銀行の遺産分割協議書とゆうものにうまく理由をつけられ実印を押してしまいました。 預貯金がそのまま兄が1人占めしてしまうができるでしょうか? もし、1人占めされた場合それを取り戻すためにはどのような方法がありますか?

みんなの回答

回答No.2

最終は裁判になります。 遺留分は最低限の権利主張ですから、交渉などによって、当然4分の1以上ということはあります。ただ負けても、4分の1はあります。0はありません。

chatppi
質問者

お礼

maisonfloraさんありがとうございます。 兄の出方を見て対処していきたいと思います。

回答No.1

あなたの遺留分(最低限権利主張できるもの)は、2分の1×2分の1=4分の1です。 預貯金も含めて、4分の1もらえない場合は、家庭裁判所へ遺留分の減殺請求申し立てをします。 父親の戸籍謄本(除票含む)をとり、家族関係図もつくります。 または、金融機関に、その預貯金が名義変更されていないなら、遺産分割協議書が錯誤によるもの、として、支店へ行くことです。上記の2種類の書類は最低必要です。

chatppi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 また、質問なのですが遺留分の減殺請求申し立てをしても4分の1しかもらえないのでしょうか? 2分の1もらえる方法はないのでしょうか? あと、金融機関の預貯金が名義変更されていた場合はどうなりますか? 最終的に裁判とゆう手はどうでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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