定款の承認と出資金の払い込みについて
初めて質問させていただきます。
質問内容について素人名もので的外れな事を言うかもしれませんが悪しからず・・・
当方、法人と個人の共同出資で株式会社を設立しましたがいろいろな問題が発生し、出資金の払い込みが完了していません。
現状を詳しく説明するのが難しいのですが現時点で教えていただきたいことは
(1)定款に記載されている出資者が出資の履行を完了していないのに定款が認証されるのでしょうか?
(2)会社法第34条2項「払い込みは、発起人が指定する銀行等・・・」とありますがこの銀行は双方の発起人が同意の上、指定した銀行でなければならないのでしょうか?
(3)会社法第36条1項「発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には・・・」について出資の履行をしていないとする日付は会社設立日でいいのでしょうか?それともほかに決められているのでしょうか?
長々しくなりましたがひとつでもご存知の方がいましたらご回答のほどよろしくお願いします。
お礼
早速の御回答有り難うございます。わけあって、直接聴けないものですから、なにか方法はありませんでしょうか?