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民法234条235条で もめ事

お世話になっております。 自宅の建て替えを考えており、 計画を作り隣地の人に了解をもらおうとしたところ 弁護士がでてきて下記の要求を突き付けられました。 1,民法の50cmを守って計画しろ 2,窓、ベランダには目隠ししろ、また、建物の立面図と目隠しの品番を教えろ 3,自分の敷地側には室外機、換気扇、給湯器は設置するな 1に関しては、50cmは守れませんが今の外壁ラインより後退する計画ため既得権と捉え、当初、準耐火構造の建物で計画していましたが、承認が得られません。そこで、建築基準法65条にあるように外壁を耐火構造にし強行しようと考えております。 2、3に関しては無視しようと思います。 隣人は上場会社の重役である為、弁護士は会社持ちで、お金持ちですので裁判は屁とも思っていない人です。ですので上記の内容で、着工後、工事差し止め訴訟を起こされる心配は有るのでしょうか?当方は一般庶民ですので、もし仮処分が通り裁判になれば、結論が出るまで仮住まいをしたり、工事材料の倉庫料が発生したりなど金銭的に耐えられないので避けたいです。 外壁ラインに関しては、その隣人は50cmを守っていますが,他の近隣は皆、守っていません。 ・建築地は東京都23区 ・近隣商業地域で準防火地域 ・新たな計画は今の外壁後退ラインより下がった位置で計画している ・最小で境界線より35cmの計画 ご教示の程、お願い申し上げます.

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

あ。失礼。 >そこで、建築基準法65条にあるように外壁を耐火構造にし強行しようと考えております。 だったんですね。見落としました。 確かに、建築基準法 第65条(隣地境界線に接する外壁)には 「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」 とあり >・近隣商業地域で準防火地域 ですから、建築基準法第65条が適用できます。 この規定を民法236条の異なる習慣を定めた規定として捉え、外壁が耐火構造のものについては民法の50cmの規定は適用しないのが通常です。 しかしの民法236条の「異なる習慣」の規定は「50cm以下に近づけて建物を建てる場合は隣地と協議して同意を取りなさい」という意味として建築関係者は扱っています。 なので、施工業者によっては「同意書が無いなら、うちは建てない。他所に頼んでくれ」って言うかもしれません。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

民法 第236条 (境界線付近の建築に関する慣習) 第1項 前二条(234条、235条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 >外壁ラインに関しては、その隣人は50cmを守っていますが,他の近隣は皆、守っていません。 「他の近隣の平均の距離」が「前二条(234条、235条)の規定と異なる慣習」であると言えます。 「他の近隣の平均の距離」を算出し、その平均値よりも広く取ってあるなら「民法第236条に従っているので問題は無い」と主張しましょう。

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